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10年前に夫と離婚し、児童扶養手当をずっと受けていました。
しかしその元夫が先月死亡し、私の未成年の子供1人が遺族厚生年金の受給資格があると知りました。
この場合、こちらから何の手続きもしなければ
このまま児童扶養手当を受け続け、遺族厚生年金はもらわないという事も可能なのでしょうか?
(というのは、どちらかしか受けられないと聞いたので)

A 回答 (2件)

これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。



公的年金:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

〇〇市 児童扶養手当 公的年金 併給
と検索すると市役所内の情報が見れると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しかし、もしこちらが何も申告せずにいれば、
勝手に遺族厚生年金に切り替わることはないのでしょうか?

お礼日時:2020/11/25 09:49

市役所では全てにおいて勝手にということは無いです。


匿名での相談もできるので、最適な方法を選んで必要に応じて申請すればいいです。

役所関係は丁寧にこっちが得ですよとか申請しないと損しますよなんて教えてくれないので、どんどん自分から聞いて必要があれば自分で積極的に申請する。

勝手にはなにも切り替わることはないです、まだまだアナログなんです。
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この回答へのお礼

そうですか、、まだまだアナログなのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/25 10:27

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