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知り合いの車を買うにあたり、名義変更等しなくてはなりません。また、他府県ナンバーからの名義変更の場合新たにナンバープレートをもらう必要がありますよね。
そこで名義変更のついでに希望ナンバーも一緒に申請しようと考えているのですがそれって可能なのでしょうか。
 一応ネットでできる希望ナンバーのサービスで途中までやったのですが、「使用者の氏名又は名称」って旧所有者(旧使用者)の名前ですか?新所有者の名前ですか?
 また、「自動車検査証記載されている登録番号 (省略可能)」の欄は名義変更してない車検証の登録番号をかけばいいんですか?
 
 一度自分の名義にしてから希望ナンバーを取りにいこうとも考えましたが、平日は会社があるためそう休めません。なので名変の時一回で済ませたいんです。すいませんがアドバイスおねがいします。

A 回答 (2件)

書類が揃っていれば同時にできます。



>「使用者の氏名又は名称」って旧所有者(旧使用者)の名前ですか?新所有者の名前ですか?
当然「新所有者(=質問者)」の名前を入力します。

>「自動車検査証記載されている登録番号 (省略可能)」の欄は名義変更してない車検証の登録番号をかけばいいんですか?
ナンバーがついているなら「その番号」
廃車されているなら「空欄」でOKです。


【知り合いに用意してもらうもの】
・印鑑証明1通
・委任状(知り合いの実印を押す)
・譲渡証明書(同上)
・車検証

【質問者さんが用意するもの】
・本人の印鑑証明1通
・保管場所証明書(車庫証明)

申請のしかたは↓
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1187599
先日回答しましたのでこれを参考にしてください。
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この回答へのお礼

coba999さんの通りやって入金確認まですすみました。詳しい内容ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/08 21:57

「使用者の氏名又は名称」は新しい使用者の氏名です。

所有者と使用者が同一の場合は、問題ありませんが、銀行のオートローンで所有権が付く場合や、所有者を親の名前にする場合などは、注意が必要です。所有者と使用者がちがう場合に、所有者の名前で申し込んでしまうと、いざ名義変更とゆうときに希望番号が無効になってしまいます。もちろん支払った手数料は返してもらえません。
「自動車検査証記載されている登録番号 (省略可能)」の欄は、現在プレートが付いている状態のくるまでも、入力しなくても問題ありません。省略可能と書いてあるくらいですから。万一、ナンバープレートの入力ミスがあると、上記同様、無効となります。Kの場合も支払った手数料は返してもらえません。
あとネットで希望番号を申し込んで手数料の支払いを終えると、何月何日から登録可能ですというメールが送られてきますので、その日から1月以内に名義変更してくださいね。有効期間を過ぎると無効になります。この場合も。。。。手数料はかえってきません。
名義変更当日は登録前に希望番号予約センターに行って、希望番号予約票をもらってから登録窓口に行ってください。では、がんばってください。
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この回答へのお礼

希望ナンバーの入金までできました!
ありがとうございました!

お礼日時:2005/02/08 21:56

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