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友人が国民年金約3年分未納です。

未納の分は支払わず、これからの年金を納めることはできるのでしょうか。

もし、未納分を払うとしたら分割払いもできるのでしょうか。

A 回答 (10件)

国民年金法第102条第4項の規定により、保険料の徴収権は、2年経過後に時効によって消滅します。


つまり、保険料の納期限から2年を経過すると徴収したくてもできない=納付したくてもできない‥‥ということになってしまいます。

ただし、同第5項の規定により、法第96条第1項に基づいて滞納者への督促が行なわれた時には、その時効の進行がリセット(更新)されます。
したがって、このようなときには納めざるを得なくなるため、財産の差押を受けてでも強制徴収される、ということが起こります。

納期限が最も古いものから順に後納してゆかないと、このような時効に引っかかってしまうため、納めたくても納められないものが発生してしまいますので、「できることなら古いもの」からではなく、「必ず古いものから」となります。お気をつけ下さい。

その他、平成26年4月以降、保険料の納期限から2年経過内の期間については、遡及して免除等を申請できるようになりました。
つまり、免除等の申請時点から2年1か月前までの期間(納期限が翌月末日であるために「1か月」という端数が付きます)に対する未納分については、免除等の対象になります。
経済的理由等のために納めきれないときには、この免除制度の活用も検討に入れて下さい。
ただし、本人の前年所得のほかに、本人の配偶者および世帯主の前年所得の状況を見て免除等の可否が決まりますので、本人がたとえ無収入等であっても、配偶者や世帯主の所得次第では本人が免除等を受けられない、といったこともありますので、その点にはご注意願います。
( https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 … )

強制徴収については、決して甘く見ないようになさって下さい。
厚生労働省の強制徴収事務の行動計画は、年々、厳しさを増しています。
以下の URL を参照して下さい。

・ 保険料の強制徴収と財産差押について
 https://www.nenkinbox.com/minou
・ 強制徴収の取組状況と実施基準等について
 https://www.nenkinbox.com/archives/4061
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2年を過ぎると、その分は払えとも言われないし、逆に払いたくても払えなくて未納が確定します。

年金はゆるいですが、途中で督促が入ってたら、期間は延長されます。分納てはないので、出来るなら納期限の古いものから一月単位で納める方がいいです。
また 所得状況にもよりますが、二年前のものまで免除申請が出来ます。
最近は、比較的 低所得者層でも未納のものは差し押さえなど強制徴収気味にする方針なので、ほったらかしだけは辞めた方がいいですね。
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未納分の後納と、既免除分の追納とを勘違いし切った No.7 は誤りです。


未納分(免除等申請すらせずにほったらかしにしている分)は、その月の分の納期限(その月の分の納期限は翌月末日)の後2年内でなければ、納めること(後納)はできません。

一方、追納分(あらかじめ免除等が承認されたものを、その各月から10年内に納めることが追納)は、最も過去の分から順次、納めることができます。
ただし、過去3年以上前のものを追納するときには、加算金(利息のようなもの)が付きますので、負担額はバカにならなくなります。

追納の際は、所定の手続きによって承認を受けなければならず、また、その追納方法は、所定の専用納付書を用いた納付に限られてきます。
追納は、全額一括のほかに、1か月ごと、2か月ごとまとめて、3か月ごとまとめて、4か月ごとまとめて、6か月ごとまとめて‥‥のいずれかを選択できます。

> 未納の場合は最大2年しか追納出来ません

先ほども述べたように違います。
「未納分は「納期限を過ぎた2年内にしか後納できない」」が「正」です。

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・未納の年金を払わず今後の年金を払えるか


→はい。払えます。しかし払わなかった分はもらう時に減額されます
・未納分は分割払いでも追納出来るか
→はい。1ヶ月ごと、3ヶ月分、半年分、1年分まとめての選択肢があったと思います。
しかし、未納の場合は最大2年しか追納出来ませんので追納するなら早くした方が良いですよ。
詳しくは近くの年金事務所又は市役所の年金の窓口に問い合わせて下さい。
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未納分は最後に任意継続で穴埋め。


要は満額もらうためですね。
ただ、その時に払う額で負担感じたり、他年金を含めた収入で
補うというか、払うよりはもらう道で、
貰える額に甘んじてあえて払わずに行く道もあり。
要は納める額がどんどん上がり、本当に払えるか疑問に思える時期に
払う段で感じる時がくるかもよ。
私の場合は未納分は60歳の段階で任意継続しないで
他の厚生年金・厚生年金基金・国民年金基金などが
出るというので、敢えて任意継続せずに
国がくれる額に甘んじる道を選んだ。
実際、任意継続で要求される額のほうが
国の支給額よりはるかに高い額を払って65歳から
貰える満額に到達させること自体が負担という場合もあり。
だから、穴埋めのために無理に払うべきかは、
穴埋めするときが来た時に考えてはどうでしょうね。
今はただ、通常納めよという期間、まず納めて
みることですな。
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国民年金(保険)と、国民健康保険(国保)と間違えている回答もありますね。


国民年金の相談に行っても、国民年金の書類の受付とか、書類の記入方法の相談くらいしか出来なくて、受け付けた国民年金の書類は、年金事務所へ転送するだけです。




> 友人が国民年金約3年分未納です。

国民年金の保険料が「未納」ですか?
国民年金の保険料が「全額免除]ではないのですね?

将来の、国民年金の年金支給時は、「老齢基礎年金」と名前が変わります。
「老齢基礎年金」の半分は、税金からです。
「未納」の状態だと、半分の税金の分も支給されません。
「全額免除]を認められられると、半分の税金の分だけ支給されます。

半分の税金の分だけでも支給してほしいなら、下記サイトの手続きをして、「あり/なし」の表の「あり」にしておきましょう。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

国民年金の受給資格は、保険料納付期間と、「全額免除]や「一部納付」期間の合計が10年(120月)が必要です。
国年年金は20歳~60歳の40年(480月)で、未納や「全額免除]や「一部納付」が無ければ、「老齢基礎年金」が満額となります。



> 未納の分は支払わず、これからの年金を納めることはできるのでしょうか。

国民年金保険料は、過去10年以内なら、追納制度を利用すると「老齢基礎年金」は満額に戻ります。
過去10年以上になると、「老齢基礎年金」永久に満額ならないか、または、60歳過ぎに国民年金の任意加入にして、期間を積み上げるしかありません。

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【参考】
厚生年金加入者は、国民年金の加入者でもあって、厚生年金は国民年金とは別計算をして、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2種類の年金が支給されます。
給与所得者(会社員・公務員・パートアルバイト)は、健康保険・厚生年金どが一緒になった「社会保険」に加入します。

「社会保険」に加入になると・・・・
・ 「社会保険」の保険料は、勤務先が半額を負担する
・ 保険料は天引きとなって未納は居ない
・ 将来の老齢厚生年金額は現役時代の給料のほぼ比例する
・ 厚生年金に加入中は配偶者は「第3号被保険者」になると国民年金加入同等となり、また保険料無しとなる
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未納分の支払いをします


分割払いも可能です
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年金は支払期限があるので、それを過ぎると支払いたくても


支払えなくなります。支払いが出来る年齢も制限されてます
それを過ぎると支払えなくなります。
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年金の受給資格期間は最低10年ですので、3年分未納でも合計10年以上納めているのな、受給資格はあります。



ただし3年分は受給額に含まれないので結果として減額になります。

もちろん今からでも追納は可能ですし1ヶ月単位(貴方の場合、36回払い)で追納できます。
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お住いの市町村役場を管轄している区役所の国民健康保険課に行って、相談するよう、伝えてください。

また、場合によっては分納、減額と言うことも出来ます。
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