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独身で子供のいない叔母の扶養について親族間でもめているため、世間一般の常識を教えてください。

現在、叔母は痴呆が進行し老人介護施設に入所中です。一昨年までは弟である私の父が身の回りの世話をしていましたが昨年他界しました(父の死により叔母の兄弟は叔母を残し全て死去しました)。
現在は父の遺言通りに娘である私が叔母の通院介護をしていますが、施設の入所期限と叔母が書いている遺言書(遺産がらみ)の関係で、近々私が叔母を施設から引き取る事になりました。
また、先祖代々の仏壇や墓も父の亡兄(長男)の都合で末っ子である父が祀っていた為、現在も我が家でお祀りしています。

父の死後、突然 父の亡兄(長男)の息子が、家長制度と本家制度を建前に、他家に嫁いだ私が叔母の介護をするのはおかしいと主張し始めました。 彼の本当の目的は叔母の土地を私が相続する(叔母の遺言内容は父→私が叔母を扶養する代わり叔母の土地と先祖の墓も我々が相続すること)のを阻止する為です。

1)先祖代々の位牌や墓を祀りもせず他の親族とも殆ど交流の無い彼が本家制度(自分が家長である)を主張して私を排除できるのか?
2)他家に嫁いで姓が変わったことを理由に、私が実家の叔母の面倒をみることは筋違いなのか?(彼自身は今後も叔母を扶養する意志はありません)

もともと、本家制度や家長制度と無縁な家系だったのに遺産相続が絡んだ途端に問題視されて困っています。 世間一般の常識を教えてください。 宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

民法上、家長制度は存在しませんから、おばさんの財産はあなたを含めた、おばさんの兄弟姉妹の子供たちに相続されます。



しかし、あなたが言っている遺言書が有効だとしたら(あなたがその内容を知っているということは、必ずしも有効ではなさそうな気がしますが)この相続人たちはその遺言書の内容どおり排除されます。

もし有効でなければ、長兄の息子が手をうてばあなたを排除することも可能です。

相続問題に強い弁護士に早急に依頼すべきだと思います。

弁護士を使って早く手を打った者勝ちになりそうなケースだと思います。
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この回答へのお礼

民法上、家長制度が存在しないことを知って少し安心しました。
相続問題が絡んだ途端(しかも叔母はまだ健在だというのに)伝家の宝刀と言わんばかりに家長という自分の地位(?)だけを主張し、叔母の面倒はどうでもいいという態度にほとほと困り果てておりました。
あとは相続問題だけなので、専門家に相談しようと思います。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/02/07 17:05

法律の専門家ではありませんが、何年か後にはあなたのお父様の立場になりそうな者として、意見を述べさせてください。



>父の亡兄(長男)の息子が、家長制度と本家制度を建前に、他家に嫁いだ私が叔母の介護をするのはおかしいと…

昭和の大戦以前の旧民法下ならともかく、現在ではそのような主張は説得力がありません。法的根拠がないのは論外としても、これまで、家長、本家としての責を果たしてこなかった以上、遺産目当ての行動と判断して間違いありません。

>叔母の遺言内容は父→私が叔母を扶養する代わり叔母の土地と先祖の墓も我々が相続すること…

それは「遺言書」として残されていますか。もし、口約束だけなら、正式な文書としての遺言書を作成しておく必要があるでしょう。

>嫁いで姓が変わったことを理由に、私が実家の母の面倒をみることは筋違い…

叔母様を看ること自体は、赤の他人でもかまいません。まして、姪である以上、姓が変わって筋違いなどという論理は成り立ちません。
一方、相続に関しては、あくまでも血縁関係が優先で、姓は関係ありません。姓が同じでも、嫁や娘婿に相続権はありません。

>世間一般の常識を教えてください…

やはり、親身になってお世話した人に遺産が多く行くのは、自然なことでしょう。
ただ、遺言書に、「すべての財産を○○一人に」と書かれていても、他の相続人にいくらかは分けなければならず、これを「遺留分」といいます。
各地で行われている「無料法律相談」などに一度お出かけになり、遺留分がどれほどになるか試算してもらった上で、そのいとこさんとお話し合いになることをお奨めします。
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この回答へのお礼

私の考えが常識から外れていなかった事を確認させていただきありがとうございました。

>叔母様を看ること自体は、赤の他人でもかまいません。まして、姪である以上、姓が変わって筋違いなどという論理は成り立ちません

そうですよね。本人が幸せな余生を送れれば問題無い話ですよね。 法的根拠が無いなら今後も私が叔母の看病を続けていこうと思います。

相続の問題は専門家を通してきっちりと話をつけようと思います。
心強いアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/02/07 17:18

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