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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ANo2です。
祖父が存命中に使用を開始したと言うことであれば、その開始当時にどういう状況であったかが問題になります。
すなわち、自分の土地として(所有権を伴って)使用を開始したつもりであったのか、家族の土地をただ利用(使用貸借)していただけなのかです。
前者であれば取得時効が成立しますが、後者であれば成立しません。
取得時効が成立するかどうかは、占有を開始したときの形態で判断されます(祖父に対して主張できることは、祖父を承継した叔母にも主張できるため)。
いずれにせよ、今回のケースにおける取得時効の成立には建物の存在は関係ありません。
この回答への補足
moon_sky_tokyo様、詳しいご説明有り難う御座います。
家の場合は前者になると思います。
建物の存在は関係ないと言う事を仰って頂き納得致しました。
とても参考になるご意見を頂き有り難う御座いました。
No.4
- 回答日時:
某政令指定都市で不動産賃貸業をやっている者です。
まず、この場合、賃借権、使用貸借権、地上権、所有権の時効取得が考えられますが、どれの取得時効をお考えなのでしょう。
一般的には「所有権」の取得時効と思われますが、それと建物の有無などは関係ないです。たしかに、建物がなければ土地を時効取得できないというものではありません。
しかし、「公然と所有権を主張していること」つまり、本来の地主の権利を排除して「オレのもんだ!」と主張する外観が必要です。一番わかりやすいのが、建物を建ててしまうことです。
車が駐車してあったからと言って、だれもそこが「車の持ち主の所有地だ」なんて、思わないでしょ? 車なんて、勝手にあちこち置いてあるもんですよ、路上だの空き地だの。常識でしょう。
それでは、時効取得の要件としての「公然と」とは言えません。
(言えるなら、私も夜だけ他人の土地に駐車しておきたいです)
また、誰も、質問者さんがその土地の所有者だと思う状況ではなく、所有者も、見に行った時に駐車してなければ自分の所有権が侵害されていることを知り得ないのですから「平穏」なのは、あたりまえ。
取得時効の要諦は、所有者としての外見を備えて、世間に向かって自分が所有者であると宣言していながら、誰からもその点に異議を唱えられず、既成事実を長期間積み重ねてきた、という事実です。
本来は平穏でいられるはずがない状況なのに「平穏だ」、というのが取得時効の要件としての「平穏」です。今回の場合は、時効取得の要件となる「平穏」とは違う、あたりまえの「平穏」です。
質問者さんの場合は、塀や垣根で土地を囲うとか、大きな看板で「なにがしの所有地」と明記するとかして、「公然」と所有権を主張して「平穏に」20年以上がんばらないとダメです。
なお、2番の方も言っておられますが、占有のスタートが賃借として始まった場合は、所有権の取得は無理という意味のことが本には書いてありましたね。今自宅なので正確に引用できないし、中途半端な引用は誤解のもとになりそうなので、別な観点からの説明にしました。
この回答への補足
fujic-1990様。ご回答有り難う御座います。
家の場合『所有者としての外見を備えて、世間に向かって自分が所有者であると宣言していながら、誰からもその点に異議を唱えられず、既成事実を長期間積み重ねてきた、という事実です。』と書いて下さった、状態にあたります。
駐車場と言っても家のすぐ横の庭も兼ねた土地ですので、誰から見ても此処は家の駐車場と思われる場所です。
民法162条、163条、177条を参考にしてみましたが、建物がある無しで時効に違いがあるのかと判断を下しかねています。
建物がある無しに拘らず要件が満たされるのであれば納得致致しました。
有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
賃貸契約をしていなくとも、駐車場として使用を開始した当時は「借りて」いたのですよね?
であれば、「他主占有」となりますので、何年たっても取得時効は成立しません。
なお、時効取得するためには「自主占有」に切り替える必要があります。
具体的には「今日からこの駐車場は私の土地として私が利用する」など、賃貸ではなく所有の意思を持って占有することを叔母に伝える必要があります。
この回答への補足
moon_sky_tokyo様、ご回答有り難う御座います。駐車場として使用しているのは借りているのではなく、祖父の名義でしたので、当然のこととして駐車場として使用してきております。借りたと言う意識も賃貸契約事項もありません。暗黙の自主占有と言えるかも知れません。
自主占有に切り変えるという言葉を初めて知りました。アドバイス有り難う御座いました。
ご参考にさせて頂きます。
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