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生前贈与なのか教えて欲しいです!

祖父A 祖母B 父C-孫F(私) 叔母D-孫G 叔母E の家系で
祖父Aが8年前に死去、父Cが7年前に死去しました。

祖父A死去の際、遺産分割協議を行わないまま、昨年祖母Bが死去しました。
祖母Bが死去する前に孫Gに1,000万円を5年かけて贈与していました。

祖父Aがなくなった際に遺産分割協議を経ていないにもかかわらず、
祖母Bは勝手に祖父Aの遺産を孫Gに生前贈与?してもいいのでしょうか?

祖母Bが死去し、相続人は叔母D 叔母E 孫F(私)になります。
祖母Dの孫Gが受けた生前贈与は特別受益として叔母D分の相続に
計算していいものでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

特別受益の問題にならなくとも、遺留分計算にあたっては、贈与額をみなし総遺産に加えたうえでの、遺留分侵害があれば、孫Gに減殺請求できる可能性はあります。

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>祖父Aがなくなった際に遺産分割協議を経ていないにもかかわらず、


祖母Bは勝手に祖父Aの遺産を孫Gに生前贈与?してもいいのでしょうか?

 Gに対する贈与が、祖母Bの持ち分の範囲内で行われたのか否かによります。
1. まずAの遺産に対する祖母Bの持ち分の確認ですが、これは遺言がなければ1/2ということになります。Aの遺産が3000万円というのであれば1500万円についてBは持ち分を有するわけです。そうすると、Bが1500万円の範囲でGに贈与をするのは、Bがポケットマネーから支出したのとまったく同じであり、適法ということになります。Aの遺産から支出したことにはならないわけです。
 上記の次第で、遺産分割協議の有無にかかわらずGに返還を求めることはできないでしょう。
2.他方で、Bが自己の持ち分を超えた範囲でGに贈与した場合は、その超えた部分についてはGに不当利得として返還請求できないかが問題になります(民法703条)。ただ、本件のようなケースで同請求ができるかは別途不当利得法理の観点からの考察が必要であり、質問の趣旨からは逸れるので説明を割愛します。気になるようであればこの点について再度質問してください。
>祖母Dの孫Gが受けた生前贈与は特別受益として叔母D分の相続に
計算していいものでしょうか?

 特別受益が問題になるのはあくまで「共同相続人」に贈与がなされた場合です(903条1項)。GはBの「共同相続人」ではないので本件では特別受益にならないと思います。
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>祖父A 祖母B 父C-孫F(私) 叔母D-孫G 叔母E の家系…



叔母って誰の叔母?
孫って誰の孫?

この種のお話は、誰から見た血縁関係なのかを統一して書かないと、他人には血縁関係が理解できません。
故人を中心に書くならすべて故人との関係、質問者本人を中心に書くならすべてそうするかどちらかにしてください。

>祖母Bは勝手に祖父Aの遺産を孫Gに生前贈与?してもいいの…

良いも悪いも、贈与されてしまったのは事実なんでしょう。
悪いことだったとしたら、その 1千万は返してくれそうな雰囲気なのですか。
それとも、裁判所にでも訴えるつもりなのですか。

>祖母Dの孫Gが受けた生前贈与は特別受益として叔母D分…

特別受益はちょっと意味が違います。

民法では 5年以内、税法では 3年以内の贈与は、単純に相続の先取りと判断されます。
(特別受益は期間の制限がない)

そもそも祖母の遺産総額がいくらあったのかお書きでありませんが、「娘D」の法定相続分が 1,000万以上になるのなら、単純に 1,000万を引けば良いです。

法定相続分が 1,000万以上にはならないのなら、1,000万に足りない分だけ返してもらうか、返してもらえないなら家裁の判断を仰げば良いです。
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この回答へのお礼

分かりにくくなってしまって、申し訳ありません。
私=孫Fを中心に設定しています。

生前贈与されていた1000万円もよく分かっていない状態でのことで、きちんとした方法でないのならば返還もしてくれます。

遺産が3000万とすると、叔母Dには1000万円配分されるのですが、その孫Gは別で祖母Bから受け取っているので、全く遺産とは別で考えるのでしょうか?
それとも叔母Dの相続分1000万円として考えるのでしょうか?

生前贈与したお金が、法定相続人外(孫Gなので、、、)の部分なのですが、親族ではあるので、特別受益とされるのか分かりません。
叔母Dが生前贈与で特別受益とみなされたくないので、自分の子供(孫G)に祖母Bから生前贈与させた場合に、それは遺産相続から外れたものとされてしまうのでしょうか?

ややこしくてすみませんが、教えて欲しいです。

お礼日時:2015/05/23 17:51

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