dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

医療保険を知人が検討しています。
保険の対象適用外になる条件に
”入院の原因となった傷害や疾病の発生が責任開始日以前であった場合”という記載があります。
例えば、感染症、コロナやインフルエンザによる肺炎での適用では、
インフルエンザに感染した可能性(身近にインフルエンザがいた、潜伏期間、検査以前のとき)
があるのが責任開始以前の場合は保険の適用範囲になるのでしょうか??
それぞれの契約に従いますが、一般的にはどうと解釈されますか?

A 回答 (1件)

責任開始日以前には1年、2年、5年と保険会社により期間は異なります。


その間に保険会社が指定した疾病になった事はないかとか、医療機関での通院や投薬がなかったかの点です。

既往症をお持ちなら緩和型医療保険もありますよ。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!