「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

元旦那からの暴力、DVなどで離婚しました。
公正証書も作ったのですが、養育費の支払いはありません。
なので、弁護士さんに相談しようと思ったら、それを察したのか 「俺に恥かかせるのか?どうなるかわかってるよな?」と脅迫めいたことを言われました。
離婚前もDV、暴言がひどかったので、それがまたと思うと、恐怖です。
ただ、子供の権利と思うとしっかり請求したいのですが、公正証書があればこういうのもなくなりますか?

A 回答 (4件)

市、区役所の法テラスを利用すれば無料で弁護士と相談ができます。



しかし、裁判となれば着手金、成功報酬と出費がかさみます。

その前に市、区役所の消費生活センターで相談をして下さいね。

勿論、無料です。
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養育費は、監護に携わっていない子の親が他方親である、子の代理人宛に支払うべきお金です。

つまり、あなたは子に代わって請求する権利と義務があります。今の状態は、あなたは養育費を請求しない責任と義務、他方親は養育費を支払わない不履行の義務違反です。

お分かりの通り、両方の親が責任・義務を果たさないために養育費は子供のために使われていないその分、子供は不自由な生活を余儀なくされているのです。この点をハッキリ理解する必要があるでしょう。

その上でです。あなたは相手の不払いを想定してその時の対策のために公正証書を作成されたのです。この公正証書は、養育費の不払いがあった場合、相手の都合を聞くことなく法律に則って粛々と行いものです。

相手の都合は、相手が裁判所に言えばいいことです。あなたと相手は約束を実行するかどうかだけの問題です。なぜ、相手の脅しのような言葉に腰が引けて、実行を中止しているのですか。

私に言わせれば、相手の暴力・強迫をイメージして、相手に請求できない理由をあなたが作って、請求しないことを正当化しているのです。

つまり、あなたは「美化の妄想」の中でものごとを考えているから、養育費を支払ってもらいたいが、相手の暴力とか強迫を考えると請求しない方が安全だ。しかし、養育費は支払ってほしい。と、いうような考えに陥って、公正証書の約束通りに実行する、行動が停止状態に至っているのです。

元夫の暴力・強迫は、この度の養育費の不払いによる強制執行手続きとは全く無関係です。あなたは相手に会わなくてもすべての手続きは可能です。手続きを取ったことが分かって、相手からのなにがしかの暴力的言動が気になるなら、手続きを取る際に裁判所にその旨申し出ておけばいいです。あなたの悩みは相手の責任ではありません。あなたの不作為による問題です。と、断言できます。権利を行使しないのですから当然です。(失礼)
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離婚後の扶養について


公正証明書があれば、給与等の差し押さえ等が簡単にできます。
離婚理由がdv及び暴言である以上は、離婚時に仲立ち人はあったかで違いが出ます。
離婚後も「俺に恥かかせるのか?どうなるかわかってるよな?」については脅迫であるため、警察に届けることです。
その後は、弁護士等に相談のうえで解決す得ることが、あなたに対しては安全かと思います。
また、同時に身の安全を図るうえでも、居所がわからないように、住民票の非開示の申し出(請求)をすることです。
以下は総務省から抜粋です。
住民基本台帳法に基づくものです。
配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。
 配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者(以下「DV等被害者」といいます。)の方については、市区町村に対して住民基本台帳事務におけるDV等支援措置(以下「DV等支援措置」といいます。)を申し出て、「DV等支援対象者」となることにより、加害者からの「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票(除票を含む)の写し等の交付」、「戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付」の請求・申出があっても、これを制限する(拒否する)措置が講じられます。

※詳しくは、住民票のある市区町村にお問い合わせ下さい。

【支援措置の概要】
1 DV等支援措置の目的
 DV等被害者の方を保護するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(住民基本台帳法(以下「法」といいます。)第11条、第11条の2)、住民票の写し等の交付(法第12条、第12条の2、第12条の3)及び戸籍の附票の写しの交付(法第20条)について、不当な目的により利用されることを防止します。

2 DV等支援措置の申出者
 住民基本台帳に記録されている方又は戸籍の附票に記録されている方で、次に掲げる方は、住民票のある市区町村や戸籍の附票のある市区町村等にDV等支援措置を申し出ることができます。

(1) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方
(2) ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある方
(3) 児童虐待防止法第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある方
(4) その他(1)から(3)までに掲げる方に準ずる方
 なお、申出者と同一の住所を有する方についても、申出者と併せてDV等支援措置を実施することを求めることができます。

3 DV等支援措置の申出の方法、必要性の確認、期間
 住民票のある市区町村や戸籍の附票のある市区町村等に「住民基本台帳事務における支援措置申出書」(標準的な様式はこちらPDF)を提出すること等により、DV等支援措置を求める旨の申出を行ってください。

 申出を受け付けた市区町村は、DV等支援措置の必要性について、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関等の意見を聴き(※)、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより確認します。必要性を確認した場合、その結果を申出者に連絡します。

DV等支援措置の期間は、確認の結果を申出者に連絡した日から起算して1年です。
期間終了の1か月前から、延長の申出を受け付けます。
延長後の支援措置の期間は、延長前の支援措置の期間の終了日の翌日から起算して1年です。

※ 申出書に相談機関等の意見を記載する場合、申出者が相談機関等に相談等をする際に申請書に記載してもらう方法や、市区町村から相談機関等に対し申請書への記載を依頼する方法等があります。
 相談機関が明確でない場合には、民間の被害者支援団体やシェルターを設置運営する法人などからの意見等の聴取等によりDV等支援措置の必要性を確認する場合もあります。

4 DV等支援措置の内容
 加害者が判明している場合、DV等被害者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票(除票を含む)の写し等の交付、戸籍の附票(除票を含む)の写しの交付の請求・申出が加害者からあっても、不当な目的によるもの又は相当と認められないものとして、閲覧・交付をさせないこととします。

 その他の第三者からの住民票の写し等の交付等の申出については、加害者が第三者になりすまして行う申出に対し交付・閲覧をさせることを防ぐため、写真が貼付された身分証明書の提示を求めるなど、本人確認をより厳格に行います。

 また、加害者からの依頼を受けた第三者からの住民票の写し等の交付等の申出に対し交付・閲覧をさせることを防ぐため、請求事由についてもより厳格な審査を行います。
dv等支援を受ける流れについては、相談機関(市町村内)で説明があります。
または、弁護士等で相談することで手続きができます。
弁護士無料相談する場合は、知り合い等がない場合は、市町村で法律無料相談でするか、法テラスでするかで解決することです。
以下は法テラスから一部抜粋です。
「民事法律扶助制度」を使った無料法律相談とは…
経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに、弁護士・司法書士と面談のほか電話やオンラインなどでも(詳しくはこちら)無料で法律相談を受けられる制度です。
ご利用にあたっては、原則、収入や資産が一定額以下であるなどの条件があります。
なお、「指定された一定の大規模災害(東日本大震災・令和2年7月豪雨)」により被災された方のための無料法律相談については、ご利用の条件が異なります。
https://www.houterasu.or.jp/index.html
で、あなたの近くの法テラスが見つかります。
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ネットで参考になればと思い、検索してみました。


https://www.rikon119.jp/14041040599663

問題は法的に支払うように書かれていても、元旦那の性格でしょうね。
もし、貴方の身に不安を覚えたら、即警察に通報する勇気は持って下さい。
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