これ何て呼びますか

婚姻中に契約、購入した車の財産分与についてです。

個人事業主の夫が婚姻中に、事業借入金の中から現金一括で買いましたが、その後、納車前に離婚が成立しました。

購入価格は約500万円です。

支払いに充てた事業借入金は、夫の事業収入から返済しています。

納車後妻が車を引き取る場合、財産分与はどのようになりますか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

よく「どのようになりますか?」という質問がされますが,それに対しては「ではあなたはどのようにしたいにですか?」と返さざるを得ません。



財産分与というのは,婚姻継続中に形成された夫婦共有財産の清算です。その清算の具体的方法として,夫から妻へそのクルマを分与するという協議が成立したら,それは「どのようになる」ではなく,「そうなるというだけ」です。
たとえば夫婦共有財産が2000万円相当あるのに対して分与額が500万円相当だった場合には,客観的意見として「それはちょっと不公平ではないか」と言うこともできないわけではありませんが,でも当事者が「それでいい」と決めてしまった(協議を成立させてしまった)場合には,裁判所だってそれを否定できません。裁判になるような案件では,この協議が整っていないので,それを(法的にも公平に)決めてくれというものです。

事業借入金から拠出したことについては,個人事業主だそうですからそれも夫個人(個人事業主なので会社ではない)の借金にすぎず,クルマも夫個人の所有物ですから,それを分与に回しても別にかまわないでしょう。むしろクルマで受け取った妻がそのクルマを使えるならいいですが,そうでないものであれば換価せざるをえなかったりするので目減りしてしまったりします。だからといってその目減り分を夫に請求できるかというと,「クルマを分与する」と協議が整っているのですから,そんな請求はできません。

要は「それであなたはいいのか」ということです。
夫婦共有財産がどれだけあるとかいう情報が一切提示されていないので,そうするのが適当であるかどうかは答えられません。

まあそれでいいとなったとして。
クルマは自動車登録によって所有者が公示される動産です。名義をあなたにしていなくてもあなたがそのクルマを使うことはでき,また夫も財産分与協議の当時者ですから,自動車登録の名義は夫になっていたとしても,妻の財産であり妻が使用することに異論を唱えることはできません。
でも夫の個人事業に係る債権者は第三者です。夫の事業が破綻したときに,自動車登録の名義が夫になっているようであれば,それを差し押さえることだってできてしまいます。そのようなことを防ぐには,クルマの引き渡しを受けるだけでなく,自動車登録もあなた名義にしておくべきだということです。もしもあなたがクルマを換価しようと思っても,名義が夫ではそれもできませんからね。

最初にこうとしか答えようがないと言いつつ,思いついたのはそんなところです。
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>納車後妻が車を引き取る場合、財産分与はどのようになりますか?



質問の意図がわかりませんが…

引取るってことは財産分与でしょう?
つまり、500万相当の財産分与を受けたということ!
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車は会社の財産。

その財産を、あなたは離婚を機に分与されたのです。つまり、離婚時にあなたが会社の資産形成にどの程度寄与してこられて、離婚時の財産分与がどの程度在るのかの問題です。事業の借入金もすべて含んだ結果どの企業経営に寄与してきたのかです。

又、ご主人が会社から個人的に借金をして、車代金の分をあなたに慰謝料として支払った事にも出来ます。その慰謝料(車の代金)は、ご主人が毎月会社に返済する。と、言うことも可能です。或いは、ご主人がこれまで会社に個人として貸付金があった場合、車の購入代金分は会社からご主人に返してもらったものとしての処理も可能です。会社を営むご主人の扱いようでどうにでもなります。
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