
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
貸主被保険者追加保障特約条項(以下、本特約)は、
本来は保険を利用できる状況にも拘わらず、借主側がそれを出来ない、あるいはしないときに、借主に代わって貸主が保険の申請をし保険金を受け取ることが出来る、というものです。
これは火災保険の契約者が借主であることから起きる問題です。具体的には借主が死亡した場合に遺品の整理費用や、時間経過による遺体の損傷によって生じる部屋の汚損の原状回復費用が支払われる場合があります。しかし契約者本人が亡くなっており、なおかつ相続人や保証人がいない、あるいは疎遠であること等により協力が得られない場合には、そのままでは保険が使えない状況に陥ります。こんな場合に被害者である貸主に保険金受け取りの権利を与えるのです。
つまり自身が死亡するなどしても、大家さんにできるだけ迷惑を掛けることなく円滑に保険を利用して原状回復をするためのものです。
恐らくは、本特約を付帯しても保険料は変わらないはずなので、万一のトラブル防止のためにも付けておけばいいかと思います。
No.2
- 回答日時:
簡単に言うと、借主やその相続人等が保険金の請求をできるのになぜか請求しない場合に、貸主が請求できるというもの。
これは賃貸条件の一つになるので、付けなくて良いかどうかは貸主側の判断。
これを付けることで借主側に特別に負担や損害が増えるということはない。
借主がこの条項を除くことを交渉することは一般的にはないだろうね。
また、この条項を外すことを交渉してくるような借主は一般的な考え方をしない人の可能性が高いので、貸す側から敬遠されるリスクもある。
特に事情がなければこの特約はつけておいていいと思うよ。
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