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こんにちは。お世話になります。
標題の件について質問させて頂きます。

以下の3点をすべて満たして場合は社会保険に加入しなければなりませんよね。
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1.1日の勤務時間が、一般社員の4分の3以上であること。
2.1ヶ月の勤務日数が、一般社員の4分の3以上であること。
3.2ヵ月以上雇用される予定であること。
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ここで質問なのですが・・・。
友人が学校関係にパートで勤めているのですが、普段は週4日、6時間ずつ働いているので一般社員の4分の3以上という条件に当てはまっています。
しかし学校なので、夏休み(7・8月)や春休み(2・3月)期間中は業務がないのでほとんどお休みという状態です。
ですので、年間を通してみればそれほど高い収入には至らないのですが、このような場合でも社会保険への加入対象に当てはまるのでしょうか。

A 回答 (2件)

こんにちは、小さな会社で事務をやっているものです。


参考になれるかどうか分かりませんが、
答えさせてください。

勤務時間、日数については、あくまでも目安であります。
この条件だから加入しなければならない、
という訳ではないようです。
(但し、旦那さんの扶養になってる。もしくは
国民健康保険に加入していることが前提ですが)
雇い主に「加入してください」と言われているのであれば、
考えなければなりませんが。。。
(あまり、ないケースだと思いますけど)

実は私も、年中変わらぬペースで週4×6.5h
2年半働いていますが、
問題ないです(もちろん年収は130万未満です)
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この回答へのお礼

こんにちは。
友人は雇い主からは今のところ特に何も言われていないそうです。
しかし、勤務時間・日数ともに一般社員の方の4分の3以上を超えているので
ちょっと気になっていたそうです。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/11 15:24

基本的には社会保険に加入しなければなりません。



しかしながら、

1.1日の勤務時間が、一般社員の4分の3以上であること。
2.1ヶ月の勤務日数が、一般社員の4分の3以上であること。
3.2ヵ月以上雇用される予定であること。

というのは、「常時雇用されている者」という意味合いを持ちます。
そのため、これらの条件の前提として「おおむね」と言う表現があります。
一番確実なのは、管轄の社会保険事務所に電話して聞いてみると良いでしょう。

かと言って、自分のことではないのでなんとも言えないのではないでしょうか。

社会保険事務所が「常時雇用されている者」とみなし、社会保険に加入しなければならないという回答をする可能性が高いと言えます。

ちなみに、本来であれば社会保険に加入しなければならないのに、このまま社会保険に加入しないでいて、後日社会保険事務所の監査が入った場合は、最大2年前までさかのぼって保険料を徴収されます。

そのため、前もって社会保険事務所に勤務状況を説明し、社会保険に加入しなくても良いと言うお墨付きをもらっておくと良いでしょう。
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この回答へのお礼

こんにちは。
やはり基本的には加入対象ですよね。
もし、後からまとめて未納分の保険料を徴収されることになるとしたら
それはそれで大変になりそうです。

友人には、一度社会保険事務所に直接問い合わせてみることを勧めたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/11 15:35

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