No.5ベストアンサー
- 回答日時:
本来のご質問に対しては既に解決しているようなので
> 今回の件で会社の社会保険に入らなくても規制なく働けますでしょうか?
> ちなみに僕は週5で8時間労働です。
労働者の費用先での呼称(アルバイト、パート、契約社員など)に関係なく、正社員と呼ばれている労働者の「週所定労働時間」「月労働日数」に比べて、貴方の労働条件が「4分の3」以上であれば、社会保険に加入することとなります。
ご質問文を拝読する限り、既に正社員と同じ労働条件で働いておりますから、企業は労働者の意志とは別に法に従い加入させないといけません。
よって、正しい加入手続き行わない企業もブラックですが、それを奇禍として国保・国年1号のままの労働者もダークグレーと言えますよ。ご注意くださいね。
No.4
- 回答日時:
No.3です
>僕はフリーターで一人暮らし。
>自分で国民健康保険と年金を会社ではなく
>個人で支払っています。
もしかすると、会社から社会保険に入れる旨の打診があるかもしれません。
この場合、健康保険料が加入団体によっては値上げがあるかもしれません。
年金は第一号から第二号に変更になります。
いわゆる「2階部分」の支払い分が発生しますが、微増程度で済みます。
基本的には厚生年金も健康保険料も会社と折半で支払うので、そこまで気にしなくても良いかと。
>本業とバイト両立してる方もいます。
>本業で社会保険に入ってる方も何か特別問題はありますか?
昔から両立していて、特に本業の会社に迷惑が掛かっていなければ、そこまで心配する必要はありません。
社会保険についても、特に問題はありません。
ただし、本業の会社にきちんと副業の届け出をしていないと、懲戒解雇される恐れがあります。
会社によっては競業避止義務を強調している所もあり、実際に賠償請求と実刑判決の両方が課されたケースもあります。
なお、マイナンバー制度以前から、確定申告しないと会社にバレる税制です。
その点だけ気をつければ、基本的には大丈夫かと思います。
No.3
- 回答日時:
No.1様とNo.2様の事が同時に起こります。
特にNo.1様の仰ってる内容(社会保険の適用拡大 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …)は、学生と加入要件対象外の方は無関係になります。
あなたがフリーターで、既に自分自身で社会保険料(年金や健康保険料)を支払っている場合は問題ありません。
ただし、あなたがご両親の扶養に入っている場合(特に学生の場合)は、No.2様や社員の仰ってる賃上げが大きく関わってきます。(健康保険料を支払っている親の税負担が大きくなります/扶養控除 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm)
既にマイナンバー制度(http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/)がスタートしています。そのため、あなたが一定以上稼いだ場合、ご両親宛に追徴課税がなされる恐れがあります。もし稼ぎすぎている場合は、早目に自力で社会保険料を払っていた方が、後々ご両親とのトラブルを防ぐ事が可能です。
-------------------------
さて、なぜ「主婦」が騒いでいるのか。
元々「103万円の壁(所得税の壁)」と呼ばれるものがあります。
その次にあるのが「130万円の壁(社会保険の壁)」。
特に130万円の壁を1円でも超えると、一家の手取り金額が大幅に減ります。試算してるFPや社労士・税理士の方々が自身のHPで掲載したり、雑誌に簡単な試算結果のグラフを出したりしてるので、見ていただければ一目瞭然かと思います。
しかし社会保険の適用拡大によって、今年10月より、一定規模以上の会社で働いている適用範囲内の主婦のみなさん全員は「106万円の壁」が発生しました。
(実際は1,056,000円/2016年4月試算時点)
1円でも超えると、社会保険料を自力で支払わなければならなくなります。
特に年金の負担はちょっと大きい。
年間130万円未満しか稼いでない人は「第3号被保険者」と呼ばれる年金の区分になります。なお負担0円。
(http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.f … に詳しく書かれています)
その為、確実に手取りが減ります。ただし年130万円までは減る額が緩やかなので、支払う価値はあります。
何故なら、将来受け取れる年金額が増えるからです。
そのため、10/1時点で働き方が大きく変わる方が出てくると思います。
ギリギリまで稼いでいた人が、時間数を減らす可能性が高いです。
特に全員の時給が上がったのであれば、その人数は確実に増えます。主に子育て真っ最中の世代(お子様が中学~高校生位まで)です。
その逆で150万円を超えるように働く方も出てくるかもしれません。主に子育て終了~教育費が掛かる世代(お子様が中学前後~上)の方です。
-------------------------
詳しい内容はURLの先にある厚生労働省や政府広報オンライン・国税庁・日本年金機構に書かれています。
特に日本年金機構HPは非常に見づらい為、http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.h … にあるパンフレットのPDFを参照した方がまとまっていて解りやすいです。
No.2
- 回答日時:
>10月から時給が値上げするから
最低賃金が上がるからでは?毎年、9月~10月にかけて各都道府県の最低賃金が変更になります。
ここ数年は値上げしていく都道府県が多いですから。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
No.1
- 回答日時:
社会保険(健康保険・厚生年金)のことでしょう。
パートやアルバイトの人の社会保険の加入要件が、週30時間以上の労働から、従業員501人以上の会社においては週20時間以上(学生は除く)に変わるのです。
本来は労働者にとって良い話なのですが、主婦の場合は、アルバイト先で加入できてしまうと、旦那の扶養から抜けて保険料が必要になりますからね。
「10月から時給が値上げ」についてはよくわかりませんが、社会保険に加入することで会社が保険料を払わなければいけない(社会保険料は会社と本人の折半)ことを言っているのかもしれませんね。
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すみません。僕の例えで回答をお願いしたいのですが
僕はフリーターで一人暮らし。
自分で国民健康保険と年金を会社ではなく
個人で支払っています。
主婦の方は別で僕の場合、何か特別問題はありますか?
また違う例えで、バイトには
本業とバイト両立してる方もいます。
本業で社会保険に入ってる方も何か特別問題はありますか?
すみません。変な質問で申し訳ありませんが
僕はそのバイトから前から「社員にならないか?」と社員に言われており
「本業をやってるから」とウソを言って断ってきました。
ウソの理由はそのバイトがブラック企業のように適当な会社だからです。
実際はそのバイト一本で就職活動中ですが
そのウソがバレタたくないから
バイトの社会保険に入らず個人で国民健康保険などを支払っています。
そのようなよく分からない理由なのですが
今回の件で会社の社会保険に入らなくても規制なく働けますでしょうか?
ちなみに僕は週5で8時間労働です。