海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

問題 [刑法245条では「電気は財物とみなす。」と規定されているが、自動販売機のコンセントを管理者に無断で抜いて携帯電話を充電するなどして電気を窃取した者が「電気は財物ではない」と主張したとしても、窃盗罪(刑法235条)は成立する。]
この文章は正しいですか?誤りを含んでいますか?

*参照条文(刑法235条)「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

A 回答 (1件)

正解です。


他人の家のコンセントから許可なくスマートフォンを充電したり、無断で施設のコンセントを使用した場合、
窃盗罪(刑法第235条)「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」に抵触します。
悪質と判断された場合は起訴されることもあり、裁判で有罪となれば懲役に服すか罰金刑を受けなければなりません。
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