
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>金額が変わらないのですが
>それでいいのでしょうか?
はい。制度上そうなります。
ひとつずつ説明しますと。
①市民税(住民税)
現在、納付している住民税は、
一昨年の所得に対する住民税です。
昨年の所得に対する住民税は、
今年6月から来年5月まで
払うことになります。
ご主人が年末調整で、奥さんの扶養を
外した(配偶者控除等)のが、
令和2年分なら、今年6月から、
令和3年分なら、来年6月から、
★住民税額が高くなります。
②健康保険
健康保険の扶養制度は、扶養家族の
保険料はタダ。という制度です。
ですから、扶養家族が増減で、
保険料は変わりません。
③厚生年金
②と同様の制度ですが、
厚生年金の扶養制度は、
配偶者のみの国民年金保険料が
タダになる制度です。
配偶者のあなたが扶養から抜けても
保険料は変わりません。
またお子さんが20歳以上の場合、
国民年金の保険料は、②の扶養でも
かかってきます。
②③がタダなので、扶養の収入条件
年130万円未満
給与収入の場合
月108,334円未満
の条件を守ることで、
保険料がタダになるように調整する
ということなのです。
以上、ご理解いただけたでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>旦那の扶養を抜けました…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>旦那の方の市民税、健康保険料、厚生年金の金額が変わらない…
2. 社保の話なら、(保険料が) 不要イコール扶養ですから変わることはありません。
もともと払っていないものが安くなることはないのです。
1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、あくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
あなたの言う「扶養を抜けました」が今年になってからの話なら、所得税は今年の年末調整に、住民税はもともと翌年課税ですから来年分に反映されます。
サラリーマンなら来年 6月分給与での天引き分からです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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