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犯罪を犯してしまったかもしれません。元嫁の母のクレジットカードを無断で使いました。元嫁が母から借りていてそのカードです。被害届を出すと言われています。逮捕されるのでしょうか?

A 回答 (12件中1~10件)

利用したショップに対する詐欺が成立する


可能性があります。

その他、元嫁母に対する窃盗ですね。



被害届を出すと言われています。逮捕されるのでしょうか?
  ↑
受理されれば、警察が取り調べるでしょう。
逮捕に至るか否かは警察次第です。

身内なので、受理されない場合もありますが、
弁護士などを通すと受理されるかもしれません。

また、ショップやカード会社の対応によっては受理される
かもしれません。
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逮捕されるでしょう。


送致され、起訴不起訴はどうなるかは不明です。
相手側が強く警察、検察に申し入れることで、変わるでしょうね。

ちなみに犯罪歴は死んでも消えません。
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元嫁の母が被害届を出せば確実に犯罪が成立します。


詐欺罪になるのか窃盗罪になるのか分かりませんが確実に
取り調べを受ける事になります。
これを防ぐにはカードの持ち主が訴え出ない事ですが返す金もない
示談にもなりそうも無ければ留置されて取り調べは確実ですね!
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返すお金が今無かったら分割でもいいので支払わせて貰えないかと誠意をもって伝えたら伝わるはずです。

コツコツと頑張って返したらいいんです
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>被害にあったのはクレジット会社になります


???何で?
被害は元嫁の母です。クレジット会社はカードを契約しただけで本人が使用したと見なします。クレジット会社は関係しません。
被害を受けたのは元嫁の母であり、加害者は被害届を出し特定されたあなたです。
確実に犯罪です。
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逮捕の可能性はゼロではないでしょう。

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被害にあったのはクレジット会社になりますので


逮捕はまずないです
後は元嫁での交渉による解決策になります
クレジット会社を利用してるカードによる被害は
クレジット会社が被害者になるので
クレジット会社が貴方を訴えるようなことはまずないです
また元嫁の場合などはお互いでの解決による示談が普通ですし
逮捕はありえません
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詐欺罪です。


初犯なら、猶予がつくかもしれませんが!
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逮捕され刑務所行きです。



頑張ってください。
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とりあえず落ち着いて、使った分のお金を2・3倍にしてでも返して、謝罪をしっかりしましょう!

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