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YouTubeで恵方巻きとかクリスマスケーキのノルマとかノルマを達成出来ないと自腹とかありましたが
、事実ですか?

A 回答 (3件)

ほんとです。



でも郵便局はもっと酷いらしいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

やはり、あるって事ですね。

お礼日時:2021/02/03 22:00

目標設定はかまいませんが、買い取りの強制は違法です。



ノルマを達成できなかったときに、アルバイト先から残った分を買い取るよう強要された場合は、刑法第223条「強要罪」にあたります。
買わなければクビにするといった、強制力を持った発言も違法です。

アルバイトを含む労働者は労働契約を結ぶことによって「会社の指示に従って誠実に働く」という義務を負うことになります(労働契約法第6条)。
労働力を提供することが義務であり、成果を出すことは義務付けられていません。
つまり、成果に対する責任を負う義務もないわけです。

そもそも売上や販売数は、販売員の仕事だけで成果が決まるわけではありません。
広告宣伝や価格設定といった一連の販売戦略があって、結果が出るものです。
ノルマに届かないからといって、労働者に責任を押しつけることはできないということです。

また、自腹の強要では、このほかに会計時のミスによる不足金の請求や、破損させてしまった商品の買い取りを求めるといったケースが見られます。
いずれの場合も、雇用主側に管理責任があるという考えから、労働者に一方的に責任を取らせることはできません。
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この回答へのお礼

うーん・・・

別に違法かどうかを質問してるわけでなく、やってるコンビニもあるのかな?と思っています。
違法ですけど、被害を受けている人が弁護士や労働基準局に相談しない限り、表には出ないわけで泣き寝入りする人もそれなりにいるのでしょう。
名の通っている会社だから違法はないなんてあり得ないし、田舎にある無名のコンビニがきちんとルールを守っていたりしてますからね。

お礼日時:2021/02/03 22:06

昔からそのような噂は聞きましたが、


私が過去にバイトしてきた店舗でそんなバカな店はありませんでした。
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この回答へのお礼

うーん・・・

となると店舗によるって事なのかな?

お礼日時:2021/02/03 21:59

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