プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

コンビニでドリンク剤を買いました。レジで店員の眼の前で飲み、空き瓶とお金を出したら「飲む前にお金を払え」と文句言われました。
30分くらい口論になり警察官も4人来ましたが状況を説明したらおとがめなしでした。コンビニの店員さんに質問です。このような状況なら文句言いますか?相手が素直に謝らなければとことん大ごとにしますか?ちなみに警察が帰った後に店員を殴り倒しました。

A 回答 (9件)

なんかそんなユーチューバーがいたね。

    • good
    • 2

普通に窃盗になります。



払う前に飲んだ時点で窃盗は成立しているので後からお金を払っても罪は無くなりません。

しかも暴行罪も追加なので普通に逮捕ですよ。
    • good
    • 1

おとがめなし、とは、あなたの言い分を全て認めた、と言うことですか。

でしたら、その警官は、違法行為を見逃したことになりますから警官失格です。
あなたが事後に支払うことの明確な意思表示をし、店員がそれを認めたのなら別ですが、法律上では、あなたのしたことは万引きと同じく窃盗です。
また店内で飲食したならば消費税率も変わりますし、そもそも店舗内の飲食は許可されなければ原則禁止です。
    • good
    • 1

以前ドラッグストアでバイト経験があります。


ドリンク剤を購入直後すぐに飲み干すお客様は多くいましたね。
しかし、会計前に飲んだりしたら注意ぐらいします。
その注意でお客様が謝罪などをすれば問題は大きくなりませんね。
それを反省もしない態度であれば、責任者による対応をバイトとしては求めますし、払う意思があったかどうか以前に会計前に飲む行為は万引きと一緒ですからね。注意しても同じことを繰り返す反省もできないような人が何度も来るようであれば、お店としては困りますからね。

おとがめがなかったからといって正当化できるものではなく、警察としては注意して立件しないという判断をしただけでしょう。

店員を殴ったということですが、情状酌量の余地なく傷害として処罰される可能性が高いでしょうね。コンビニ内でのトラブルの後であれば、店舗外で殴ったとしても、防犯カメラなどで特定できますから、殴っているところを撮影できていなくとも、警察は逮捕などをする可能性が高いでしょうね。それに注意などを受けた直後なわけですから警察官もあなたの顔は覚えているでしょうし、名前や住所などの確認をしていればすぐでしょう。
ただ店員が警察に通報などをしなければ大丈夫かもしれませんが、安い時給で働いていて怪我までさせられたら到底納得できないでしょうし、従業員を守る立場にある店舗も黙っていないと思いますね。
    • good
    • 2

代金を支払うまで店の所有物です。

    • good
    • 0

https://www.excite.co.jp/news/article/Wezzy_81970/
7月11日に逮捕された迷惑系YouTuberへずまりゅう

半年経過しても

なーーーーーーんも勉強していない人間っているんですねぇ・・・・
    • good
    • 3

すでに回答があるように、支払いをする前に商品を消費すると(ドリンクなどを飲むと)窃盗罪になります。

支払いをするまではコンビニ店の所有物だからです。あとで支払ってもダメなんです。

コンビニ店と殴られた店員が被害届を出せば逮捕されるかもね。ヤバイ状態です。

刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
    • good
    • 1

田舎の小さいスーパーで働いていたときは、飲食したのをレジに持ってくるお年寄り結構いましたよー。

    • good
    • 0

笑い。

私のお世話になってる街のスーパでは、棚にあるものを食べたり、飲んだりしながらカーツに品物を入れていきます。それで、空き箱、空き缶をレジに見せて清算です。

店の売り場の一番奥には、準備された食事処も。そこで食べて、もらったティケットをほかの買い物のものと一緒に渡して清算。

そのような少額をちょろまかそうなんて人もいません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!