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社会保険について教えて下さい。

給与が月末締めの翌月25日払いです。

12月1日入社した人の社会保険料(12月分)を初回の給与日1/25払いのでは控除せず、2/25払いの給与で初めて控除します。

普通は、1/25に控除するものなのでしょうか?

A 回答 (7件)

>普通は、1/25に控除するものなのでしょうか?



はい。
大体、事業所は全員の社会保険料の12月分を1月末までに納付しますよね?
2月に入ってすぐ飛ばれたりしたらどうするんですか?
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この回答へのお礼

ええ。

自分は9月に入社しましたが10/25の給与では天引きされておらず、11/25の給与から初めて天引きされました(加入日は9月1日)。その時は最初の給料日には社会保険料落ちないんだぁくらいにしか思っていませんでしたが最近給与計算を手伝うことになったので、翌々月払いだとわかりにくいなぁと思いまして。
退職する最後の給与で2ヶ月分天引きするそうです。

お礼日時:2021/02/13 09:33

>退職する最後の給与で2ヶ月分天引きするそうです。



これから入社される方からは、通常のサイクルにした方がいいでしょうね。
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この回答へのお礼

自分の権力では無理です。

お礼日時:2021/02/13 09:38

では、普通とは違うんだと自覚しながら今までのやり方を続けて下さい。

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この回答へのお礼

なんでそんなにトゲトゲされてるんですか?

お礼日時:2021/02/13 09:42

いつの給料から控除するかについての規定は何もありませんので普通もありません。



保険料が未払いだが金額は確定しているのだから翌月分という考えもあるし実際の支払は翌月だから翌月締めの2ヶ月後の給料という考え方もありでしょう。

就業規則、労働契約等でどう決めているのかですね。
もちろん何時でも誰でも同じ方法で有るべきですが。
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この回答へのお礼

ということは、1月月変の人は、うちの会社の場合だと、3/25払いの給与から控除(保険料変更)したらいいということになりますでしょうか?

お礼日時:2021/02/13 10:11

通常は、翌月に実際に支払われる給与の中から、前月分の社会保険料を差し引きます。


つまり、12月1日入社の人の場合には、1月25日支払の給与の中から12月分社会保険料を差し引きます。

この12月分社会保険料は、1月末日までに納付しなければならないと法令で規定されています(本人分も事業主負担分も)。
回答 No.4 は正しい理解ではありません。法令及びその運用通知の規定から逸脱してしまうので、そんな考え方はありませんよ。
厳しい言い方をされていますが、回答 No.1 ~ No.3 にある chonami さんの考え方が正しいのです。

要は、2月25日支払の給与から12月分社会保険料を差し引いてはダメです。
ここから差し引くのは、あくまでも1月分社会保険料です。
いままでの取り扱いが著しく間違っておられますよ。

入社月は、入社月末日まで在職すると、その翌日(月が変わってすぐ)の時点で初めて、入社月分の社会保険料が発生します。
つまり、12月1日入社なら、12月末日まで在職すると、1月1日時点で12月分の社会保険料が発生します。
だからこそ、1月中に実際に支払われる給与から引くわけです。
また、仮に締め日が前倒しされて12月中に給与が支払われるとしても、その人が末日まで在職することがわかっているならば、12月に実際に支払われる給与(つまりは入社月当月の給与)からは、当月分(12月分)を差し引いてはなりません。
このような差し引き方は、あなたの会社の締め日という事情を考えたとしても、何も問題ありませんよ?
要は、1か月分ずつずれてゆくんです。

すると、退職月になると、残り1か月分の社会保険料(退職月の分)がはみ出してしまうことがわかるでしょう?
この説明でもわからなければ、ざっくりと図でも書いてみて下さい。
ですから、一方、退職月については、退職月末日まで在職するときに限り、特例的に、退職月に実際に支払う給与の中から、通常差し引く前月分の社会保険料と合わせて退職月当月分の社会保険料の2か月分を、差し引くことができるんですよ。
これまた、法令の運用通知で許されています。

要は、こういったしくみを忠実に守らなければならないんですよね。
既に法令及びその運用通知で決まっているのですから、会社側が就業規則や労働協約などでそれをねじ曲げるような定めをわざわざ設ける、というような性質のものでもありません。

要は、以下の順にやってゆくだけの話なんです。
随時改定(月額改定届)のときも「○月分社会保険料から変わる」というのならば、翌月に実際に支払う給与から差し引かれるのは「○月分」なのですから、○月の翌月の給与から反映させればいい。
それだけのことなんです。
あなたがむずかしく考えすぎてしまっているように感じます。
(あるいは、控除のしかた(以下の順序)がそもそも間違っているので、混乱が拡がってしまっている‥‥)

<順序>

1.
○月末日終了時点での在職者を見る。
(注:末日退職者が社会保険加入資格を喪うのは、法令の規定から、退職日当日(月末)ではなく、退職日翌日(翌月初日)です。特に注意!)

2.
1の在職者について、○月の翌月に支払う給与から、○月分の社会保険料を差し引く。

3.
2のとき、末日退職者に限って、○月の翌月に支払う給与からでなく、○月当月に支払う給与から○月分社会保険料を差し引く。
合わせて、○月当月に支払う給与からは、○月の前月分の社会保険料も差し引く。
つまり、末日退職者の給与(退職月当月に支払う給与)からは、前月分と当月分の2か月分の社会保険料を差し引く。
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補足です。


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12202940.html も参照して下さい。
1月月変とは、1月分社会保険料から改定後の社会保険料に変えて下さい、という意味ですよ?
1月分社会保険料は、2月25日に支払われる給与から差し引かれるのです。
2か月も後に控除する、という会社側の扱いが、そもそも間違っています!
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この回答へのお礼

仕組みがよくわかりました。ありがとうございます。しかし私の一声では何もシステムは変えられないのでこのままやっていくしかないですね…

お礼日時:2021/02/13 14:21

> しかし 私の一声では何もシステムは変えられないのでこのままやっていくしかないですね



いいえ。
明らかに間違った取り扱いがなされているので、年金事務所や健康保険組合から指導してもらう、ということをしていただいて、あらためてゆかないといけません。
それが組織で働く者のコンプライアンス(法令遵守)ですよ。
あなたの一声だけでは動かない‥‥という認識では、きわめて不適切です。

なお、こういうことを諫言した、というだけで降格されたり首になっても、
それさえも違法行為になるので、労働基準監督署(厚生労働省労働局)に訴えることさえできます。

考え方をあらためていただくしかありません。
会社のシステムがどうこう‥‥といったことではないんです!
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この回答へのお礼

現実的に入社して半年も経たない人間がそんなこと出来ないですよ。誰もが出来ると思わないで下さい。

お礼日時:2021/02/13 14:57

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