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今月10日で退職することになりました。
給料は月末で締め切り、当月25日に支払いとなっています。
今月1日から10日までの給料は日割り計算になるようです。
この場合、社会保険は天引きされるのでしょうか?
ほかの方の質問を読むと、健康保険は末日まで資格がある人以外は、
当月分の給料からはひかれないようですが・・・

退職金がでず、生活が苦しいので、できたらなにもひかれないのがベストなのですが・・・

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

・基本的に社会保険料は翌月に引かれるので


 9/25の給与支給日には前月分の8月分の社会保険料が引かれます
 10/25の給与支払日には9月分は引かれません(9/10退職で月末現在で加入していないので)
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9/10退職 9/11喪失日


給料・・末日締め(9月30日)  
支払日当月25日(9月25日)の場合
社会保険料は1か月遅れで控除(健康保険・厚生年金)
会社は社会保険事務所から月末控除されます。
つまり9月25日支払いから控除されるのは8月分になります。
9月分保険料は本来10月控除されますが末日まで在職されませんでしたので会社の控除対象にはなりません、ただし
社会保険喪失後 国民健康保険と国民年金加入か任意継続と国民年金加入になりますので、いずれにせよ保険料は納付になります。
つまり基本的には、保険の空白期間の無い様に加入することになります。なお任意継続は退職後20日以内手続き、過ぎた場合は無効
控除額は報酬月額上限が28万円(会社で負担していた分も本人全額負担)国保は前年度の所得に応じて決定されます。どちらを選択するのかわ、社会保険事務所と国民保険課に相談比較ください。年金は国民年金のみになります。
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