ショボ短歌会

交通事故の休業損害について教えてください。
仕事のない日に通院するのと、仕事のある日に有給休暇を使って通院するのとでは、休業損害額に違いはありますか?

A 回答 (1件)

通常有給休暇を使えば、賃金カットはないので、


休業損害補償はないと思われますが、そうでは
ありません。

有給休暇を使い切ってしまうと、その後事故とは
関係のない病気で休んでも、有給休暇は使えず、
そこで損害が発生します。

この点を配慮して、有給休暇を使って通院しても、
同じように休業損害補償は出ますよ。

ただ、有給休暇を使いきれば、その後の病気などでの
有給休暇はなくなってしまい、賃金カットされますので、
慎重に判断してください。
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