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在る案件で民事にて和解しましたが、弁護士に上手い事、依頼金だけ持っていかれてどうしても納得出来ず、弁護士では無く原告に対し捜査2課への訴えは可能なんでしょうか?1000万円原告にパクれられています。詳しい方教えて下さい。

A 回答 (1件)

1000万円原告にパクれられています


  ↑
被告にパクられているのではなく
原告にパクられたのですか?
意味不明です。




弁護士では無く原告に対し捜査2課への
訴えは可能なんでしょうか?
 ↑
意味が良くわかりません。

和解したけど、納得出来ないので
警察に告訴する、ということですか。

刑事と民事は違いますので、和解した
場合、民事ではそれで終わりになりますが、
和解の条件として、刑事告訴をしない、と約束しても
刑事告訴をすることは可能です。

しかし、次の問題があります。

1,和解の約束を反故にしたのですから
 損害賠償などの問題が生じ得ます。

2,詐欺は立証が難しい事件です。
 本当に詐欺が成立するのか、素人判断は
 危険です。
 場合によっては虚偽告訴罪が成立しかねません。

3,たとえ詐欺が正立する場合でも、和解が成立している事件は
 警察はタッチするのを嫌がります。
 告訴状は受理されない可能性があります。
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