牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

刑事告訴を受けて警察署に拘留されている人に手紙を出そうと思います。警察署の住所で大丈夫でしょうか。手紙の中身は本人に渡る前に警察の方が確認されるものなのでしょうか。

A 回答 (4件)

一般人の接見の際には、必ず被疑者の横に警察官が付いて会話内容を聞き取りメモしています。

同じ警察官ですから、何の意味もなくそんなことをしているわけありません。

有利不利というより、逮捕勾留の基礎となっている犯罪事実に関連する事柄であれば(ことに詐欺であれば欺罔の故意の有無の立証について)、取り調べ担当の警察官に報告し、その担当者からあなたを参考人として呼び出し任意の事情聴取をするはずです。

>詐欺事件で逮捕された人に接見に行き、貸していたお金を返してくれるよう、この場で借用書を書いてくれるよう迫ったら(激高してしまって大失敗でしたけど)自分はとにかくここを出ないとどうにもならない、そんなものを書いて自分に不利になるようなことはしたくない、立会人がいるんだからそんな話をするなといわれました。

むしろ、借用書を書いて、一例でも「騙すつもりなんてなかったからきちんと借用書も書いている」という事実を作ればよいのに、そうしないところを見ると、どうせ警察では送検できないか、出来ても検察は公判請求なんてできないだろうとタカをくくっているのだと思います。故意という主観面は、自白が無いかぎり、なかなか立証が困難です。詐欺罪は被疑者が否認を貫けば、民事での債務不履行として灰色のまま釈放という線が強い犯罪です。

>正式な取調べでもない会話の内容が捜査に影響するものでしょうか。

もちろん、警察主体の取り調べなんかじゃないです。あくまで勾留中の被疑者の一般面会の時の会話内容を、警察官が横にいて録取するだけですから。しかし、捜査の端緒はどこにでもあるわけです。事実上、見分しているのですから、警察としてはそれを捜査資料にはします。

この回答への補足

ここでは書けませんよねと本人が聞くと、立会いの警官はいや、できない、わからない、弁護士に相談してくれ、と適当に流しました。事前に申し入れしていなかったからかもしれませんが、私の代筆でも、立会いの警官が本人の署名だという証明をしてくれると聞いていたので、警官の適当な対応が本人の書かない口実を作ってしまったと思っています。
本人は借用書なんて書いても書かなくても、返す奴は返すし返さない奴は返さないよ、とも言っておりました。さらに、俺がそんなこと(借金を返さない)すると思う?とも。拘留中の身でそんなことを自信満々で言うなんて、怒りを通り越してもはや天晴れ・・私が拘留理由を知らないと思って適当なこと言っているのか、本心でそう思っているのか、実は本当に返すつもりなのか??本人には悪いことをしている意識がないような気がします。話してて屈託がないのですよ。どんなに話しても通じないというか。根っからの詐欺師かもしれません。なのに警察では送検できないか、出来ても検察は公判請求なんてできないなんて・・がんばって懲らしめていただきたい!

補足日時:2005/02/20 00:45
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 #1です。



 私のニュースソースは、大学の教科書です。教科書といっても市販されているものではなく、授業用に発行されているやつです。少し古すぎる情報みたいで、偏った内容だったのかもしれませんね。
 大変失礼しました。読み飛ばしてください。

 #2さんが大変お詳しいようですので、納得いくまで具体例で、ご教授願った方がいいみたいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。実際接見してみると、警察の方から「なにか差し入れされます~?」と言われたくらいで、やさしい感じでしたョ。

お礼日時:2005/02/20 00:10

警察は中身をちぇつくしますが、接見禁止でも付いていない限り、警察署の住所に宛てて(管理係御中とでもして)出せば届きますよ。

この回答への補足

ありがとうございます。手紙の内容が検閲されて、拘留の原因となっている事件の背景解明に有用と思える場合に、その内容が拘留者の不利になることがありますか?また、接見時の会話によって不利になることがありますか?
詐欺事件で逮捕された人に接見に行き、貸していたお金を返してくれるよう、この場で借用書を書いてくれるよう迫ったら(激高してしまって大失敗でしたけど)自分はとにかくここを出ないとどうにもならない、そんなものを書いて自分に不利になるようなことはしたくない、立会人がいるんだからそんな話をするなといわれました。正式な取調べでもない会話の内容が捜査に影響するものでしょうか。

補足日時:2005/02/19 22:19
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 こんばんは。



 日本には、「代用監獄」と言う制度があります。
 日本の刑事訴訟法では、逮捕された被疑者は、3日以内に裁判官の面前に引致されなけれぱならず、裁判官が勾留の決定をすると、被疑者は拘置所に移されて、最大10日間(更に10日間、特殊な犯罪の場合には15日間延長が可能)拘禁されることになっています。
 しかし、実際には、監獄法(1908年)で「警察官署に付属する留置場は之を監獄に代用することを得」と定めているため(1条3項)、ごく例外的な場合を除き、全ての被疑者が勾留決定後、捜査を担当する警察の留置場(代用監獄)に連れもどされます。被疑者は、警察によって、逮捕後23日間も拘禁され、身柄を管理されるのです。この警察留置場に監獄の代用として被疑者を長期間拘禁し、取調べを行うことを認める日本独特の制度が、「代用監獄」制度です。

 外部との連絡はとりわけ厳しく制限されます。直接電話を外部にかけることは出来ませんし、弁護人への連絡も出来ません。弁護人の接見すら妨害されることもあるそうです。食物や衣類の差入れや自費購入もさまざまな口実をつけられてしぱしば妨害されます。

 また、日本では、弁護人と被疑者・被告人との手紙のやり取りの内容が全て検閲されています。弁護人との秘密の信書の授受を保障している国連の被拘禁者処遇最低基準規則93条の明確な違反といえます。日本では、弁護人が被告人に宛てて出した訴訟準備のための手紙が施設の検閲削除の対象となり、さらにその内容は検察官の知るところとなる例も報告されているのです。

 この実態を勘案しますと、ご希望通りになるとは、とても思えません(推測ですが)。
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