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ビルの部屋を借りているのですが、壁に大きな穴が空いてしまいました。これはなおさないと刑事事件ですか?

A 回答 (3件)

なぜ、穴があいたのですか?


その理由によっては 器物損壊 になりますし、
理由によっては 貸主が修理すべき事由 になります。
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故意に穴を開けたのなら、なおすなおさない


に関係なく、建造物損壊罪が成立します。

過失であれば、犯罪にはなりませんが、
民事の損害賠償責任が発生します。
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民事でしょう。

(地震など自然災害により穴ができたのでは?)
警察は民事不介入が続いたので、ビル所有者との民事(訴訟は、人と会社などの紛争を解決するための手続)です。
刑事訴訟は、起訴された被告人が犯罪行為を行ったのかどうかの刑罰を科すべきか等について、判断するための手続。
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