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逮捕、拘留されてない場合の指紋採取や写真撮影は強制的にできない(刑事訴訟法違反)と聞いていますが、弁護士さんによっては被疑者でも身体検査は強制という方もいらっしゃいます。
実際どっちなのでしょうか?
http://www.marimo.or.jp/~yuri/diary/120305.html

A 回答 (1件)

指紋採取は、検証の一種で、身体検査に分類されます。


そこで、原則として、身体検査令状が発布されていない限りは、
指紋採取を強制されない権利があることになります。
(刑訴法218条1項)


しかし、例外もあります。

(刑事訴訟法第218条第2項)
身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、
身長もしくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、
被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない


この規定により、逮捕・勾留などによって、身柄拘束をされている
被疑者については、身体検査令状なしで、
指紋採取をすることができることになっています。

これは、指紋採取や写真撮影は、被疑者の特定のために必
要であることと、
人権侵害の程度が少ないと考えられるためとされています。

そこで、逮捕・勾留されている被疑者は、
指紋採取を拒否することができません。
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