12月末で会社を辞めました。
理由は、以前は仲のよかった人事課の女性が急に態度を変え、無視や上司にあらぬ事をチクるようになり、働ける状態で無くなったからです。
その人事課の女性と仲が良かった時に有給休暇の話になり、その女性は
「有給休暇は買い取ってもらえるから、辞める時までできるだけ置いておいた方がいいよ!」
と言っていました。
それは、他の社員も聞いていて皆がそうだと思っていました。
そして、私が辞める事になり、その時はその女性が不在でしたので、上司に「有給休暇の買取の件、よろしくお願いします」と伝え、上司も「わかりました。きちんと処理をします」と言っていたのですが、翌月の給料日に振り込まれたのはキッチリ給料分だけでした。
そこで、私は「社員規定」を読み返してみると『有給の買取はしない』と書いてありました。
人事課の女性が言っていたのと正反対なので、私は会社に電話してみましたが、担当者には繋いでもらえず「確認します」と言われたまま、二週間が経ってしまいました。
そこで質問なのですが、私としては人事課の女性の言う「買取をする」という言葉を信じてなるべく使わないようにしていたのに、これで「買取をしない」と言われたら、損した気分です。
どうにかして、買取をしてもらう事はできないものでしょうか??
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
皆さんが回答しているとおり、有給の買取は基本的にはできない(=違法)です。
これは、そもそもは、買取OKだと労働者が有給をとりたくても取れない又は取りづらいということになってしまい、有給休暇の趣旨と反するからだったと思います。
ただ、原則は禁止ですが、例外がありあす。
有給は、下記の時に権利が消滅します。
「2年消滅(前年分しか繰越せませんよっていう規程がこここらきてます)」
「退職時に消滅」となります。
そこで、消滅してしまう有給は例外的に買取しても良いですよとなっています。
消滅してしまうものを買取ってあげるのは労働者側に不利益にならないからだったと思います。
これは、義務ではなく、会社側がそうしてあげてる場合に限るので、当然に主張できるものではなく、
会社が買取りはしてませんというのであれば、それは仕方ありません。
この買取OKとする場合は、確か労使協定(会社と従業員代表との約束)とか規定で定めが必要だったと思います。この金額や日数も、限度日数を定めたり、有給賃金の○割と定めることができます。
小さい会社だったりするとしっかり協定は作ってなくても、善意?で買取してあげている会社もあると重いますが・・・ ←買取するから残りの有給とるなんて言わないで最後まで働いてよ的なことがあるともいますが。
だから、退職時に有給は買取ってくれるという噂は本当なのか否かは実際のところわかりません。
ただ、就業規則に「買取はしない」となっていて、「買取を認める旨の協定・規則」がないのであれば拒否されてもしかたがない(当然)と思います。
前例があってきちんと主張(証明)することができるのなら、主張することができるのかは・・わかりません。
なので、有給を無駄にしたくないなら退職前に使い切るしかないです。
会社は有給を請求した場合は、原則認めなければならないし、業務上支障がある場合は「時期変更指定権」というのがありますが、変更なので退職前までの日で変更を認めなければなりません。
だから、強行に絶対退職までに全てと主張すれば通る話だったかとは思います。
ただ、実際はそんなこと主張できないですよね。。。回りのこともありますし、そこまで揉めてやめたくないし。
さらに、「きちんと引継ぎを完了しないと退職金減額」なんて規定もあったりとか・・
でも、有給を全て消化して退職させてくれる会社・買取してくれる会社は、優しい会社だと思います。
なかなか少ないと思います。規模がそんなに大きくなく経営も潤沢でないとなかなかね・・っていうのが実情だとおもいます。
ながくなりましたが、結論は
退職時買取の規定があるか否かということだと思います。
No.7
- 回答日時:
アドバイスではなく、自分事で恐縮ですが…
私は昨年に大手自動車会社(本当は社名を書きたいけど書かないでおきます)を退職しました。その際有休は残23日ありました。引っ越しや手続きなどもあり5日連休を含む有休計画書を提出し一端は認められていましたが後日、5日連休は中止してくれ。などと訳のわからぬことで連休を中止し引っ越しを対応しました。実は退職者リストも上司のミスで回覧が止まってしまい、部内に退職をPR出来ていなかったので私の有休計画に横やりが周りから入ったのです。やっとリストが回覧されたいのは退職2週間前でした。よってその回覧前はオフィシャルに有休も満足に取れず結局、退職時には有休が残23日ありましたが全て捨ててきました。(捨てさせられました)
会社側は社員の事を心底見てくれているということは無いのです。
所詮、会社と労働者は敵対関係にあるものなのかな?と思い、
あれ以来、私は社会制度や労働制度など調べるようになりました。
板ちがいだったらすみません。
No.6
- 回答日時:
有給休暇の買取は、基本的には違法です。
ただし、退職する際に、決まった退職日の段階で有給休暇が残っている場合、たとえば12月31日付で退職する時に有給が5日分だけ残っている場合、
・年末休暇は無い(12月31日まで通常勤務)
・12月31日が金曜日
という前提で単純計算する場合に、12月27日の月曜日~12月31日の金曜日まで有給休暇を消化するのが難しい場合は、31日まで通常勤務して5日分の有給を買い取ってもらうのは、違法ではないようです。
社内規定は優先されることですが、この「有給の買取はしない」という条項が、法律どおり「退職しない場合は、買取はしない。翌年まで持ち越しても消化できず残った場合、権利が消滅するだけで、権利を消滅させないために買取るおとはしない」という意味なのか。
それとも、例外的に良いとされている(らしい)退職時の買取ですらも、しないのか。
もし、社内規定の意味が後者の意味でしたら、買取には応じてもらえないと思います。
回答ありがとうございます。
私の場合、
会社は29日から年末休暇で、28日まで通常勤務しました。
「退職したい」という話は27日に上司に伝えました。
本当は二週間以上前に言わなければならないのですが、今回は特別に、という事でOKがでました。
有給は8日ほど残っていました。
この場合はどうなるのでしょう?
また、異議がある場合、どこに行けばいいのでしょうか?
会社に言っても取り合ってもらえそうにありません…。
No.5
- 回答日時:
有休の買い上げは違法行為です。
法律に倣って就業規則上もそのようになっているようですので、あまり望みはないかもしれません。
「休みを取るのはもってのほか」という風潮の長かった日本で、労働者が労働者の権利としてきちんと休みを取れるように法律で定めたのが有休です。
(実際は未だに「有休なんて形だけ」という会社も少なくありませんが……。)
買い上げを認めてしまうと、会社によっては「金は出すから休まないでくれ」と言うところも出てくるでしょう。
それでは有休の本来の意味がなくなってしまいます。
>「辞める時までできるだけ置いておいた方がいいよ!」
余った有休は翌年までしか繰り越せません。
溜めておくといっても最大限40日位が限度ではないでしょうか。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
やはり買取はできないんですね…。
かなり損した気分ですが、きちんと調べなかった私も悪いので、あきらめます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
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