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持ち分会社であるA会社を b会社が支配している関係にある場合、なぜ、b会社は親会社じゃないのですか?
会社法は定義でなぜ、持ち分会社を支配している関係にある会社を親会社と認めない理由はなんですか?

A会社は子会社でb会社は親会社ではないとはどういうことですか?

A 回答 (2件)

ご指摘の通り、会社法の「親会社」とは、株式会社を子会社として持つ会社であり、持分会社を子会社とする会社は「親会社」ではないですね。


この理由として考えられるのは、会社法が「親会社」につき規定をおいているのは、すべて株式会社についてだけであることが考えられます。
(持分会社の規定の中には、持分会社の「親会社」に関する規定は存在しない)

まあ、定義に入れて無駄なところまでカバーしないでおこうということでしょう。

ただし、これにより135条についてピンポイントで問題が生じます。ここは、会社法施行規則3条4項で、子会社が持分会社とかでも、株式会社とみなしてしい、むりやり親会社に該当させることをしています。
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持分会社には合同会社も含まれるのだと思いますが


合同会社は親会社にも子会社にもなれるそうですよ


https://www.corporate-legal.jp/news/2972
以下、一部抜粋

5.合同会社を活用した企業再編
 企業が合同会社を子会社もしくは親会社として新規設立するケースが増えてきています。株式会社を子会社もしくは親会社として新規設立する場合と比較してどのようなメリットがあるのでしょうか。
(1)合同会社を子会社として新規設立する場合
 企業が子会社を新規に設立する場合、企業の「完全子会社(親会社が100%出資している状態)」として設立されるケースが少なくありません。そして完全子会社化すると、子会社にとって親会社以外に他の出資者が存在しません。
 株式会社では「株式数」によって出資している株主間において権利関係が明白になるメリットがあります。しかしながら、出資者が他にいない完全子会社の場合では権利関係を明白にする必要がありません。したがって、完全子会社を「株式会社」の形態にしておく必要性はなく、設立費用等の面で有利な「合同会社」の形態が推奨されるのです。

(2)合同会社を親会社として新規設立する場合
 企業が合同会社を自分の完全親会社とする場合はどうなるでしょうか。合同会社は、設立された後に既存の企業との間で株式交換手続を行うことで(2条31号、770条)、企業の完全親会社になることができます。
 子会社化される前の企業は、複数の株主が株式を保有し、多数の権利者が存在する状態と言えます。合同会社が完全親会社となることで、子会社となった企業の経営を合同会社が独占することができます。そのため、合同会社は既存企業の幹部が出資するケースがあります。
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