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吸収合併した場合、合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店を登記しますが、
何のために合併をした旨並びに吸収合併消滅会社の商号及び本店を公示するのですか?

A 回答 (1件)

吸収合併存続会社と取引をする人にとってもそれは重大な事項に当たるからでしょう。



吸収合併消滅会社の登記簿にも,同様の登記がなされます。それにより,吸収合併消滅会社の権利義務をどの会社が承継したかが判ります。
合併手続きの過程で行われた通知と公告によって債権者は債務者は承継会社を知りえるという理屈にはなっていますが,官報公告なんて見たことも聞いたこともないという人も大勢いるでしょう。
でも会社の登記簿謄本なら聞いたことはあると思います。というか登記が対抗要件になっているので,それを調べるのが普通の人の反応だと思います。
それにより,取引の安全を図るのが商業登記の役割です。

消滅会社に対して債権を有していた債権者は吸収合併存続会社に請求すれば足り,消滅会社に対して債務を負担していた人は存続会社に履行すれば足りる。常にそれを調べられるのが商業登記簿です。

逆に,存続会社の取引先も,取引先の状態は重要な関心事項です。たとえば倒産寸前の会社を吸収したなんて噂を聞いたら気が気ではありません。この取引先も官報なんて見ていないでしょうし,知っていてもその合併公告が掲載された官報が何月何日のもの(毎日発行されています)なのかなんてわかりません。
そこで登記簿を確認しようとするわけです。

三井住友銀行とわかしお銀行が合併したときに登記を調べて驚いた人もいるでしょう。普通であれば強者である三井住友銀行が存続会社,弱者であるわかしお銀行が消滅会社になると考えると思いますが,実際に行われた登記では,わかしお銀行が三井住友銀行を吸収し,同時に三井住友銀行に商号変更(と,三井住友銀行の本店所在地への本店移転を)しています。税金面を考えてそのようにしたらしいです。

本店と商号を記載するのは,どこの会社と合併したのかを明らかにするためです。全国には何万社の会社がありますので,商号だけではどこの会社なのかすらわかりません。本店と商号が揃って,吸収した消滅会社の登記簿にアクセスできるので,それが必須になるのです。同一本店同一商号の別会社は,理論上はないことになっていますから(でも実際にはあったりしますけどね。設立ではできないけど,本店移転ならタイミング次第でできちゃったりします)。
まぁそんな例外中の例外を除けば,本店と商号で会社を特定できますので,それだけは登記して公示するのです。
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