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けがをしない程度に暴力をふるうと
犯罪になりますか?

A 回答 (7件)

暴行罪、という犯罪になります。



怪我をさせれば傷害罪です。

疼痛(ズキズキ痛む)なんてのは
傷害になる、とするのが判例です。
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暴力をふるうと暴行罪になります

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ケガしてなくても相手が痛いと言って被害届け出せば犯罪になりますよ。

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殴ってくれ。

いっぱい金もらうから覚悟しとけよ。頭いいヤツはこう考えます。
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なります。



刑法第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

なお、ちょっとでもケガをさせると、傷害罪(十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)に問われます。
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それは暴行罪。

怪我をさせれば傷害罪。
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はい。



傷害罪ですッ!

死刑ですッ!
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