No.3
- 回答日時:
なります。
刑法第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
なお、ちょっとでもケガをさせると、傷害罪(十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)に問われます。
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