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初めに言っておきますが、実際受けた被害ではありません。仕事上必要になったために知りたいので、知っている方いたら教えてください。(私自身法律的な知識は皆無です)

で、質問ですが、以下の被害を受けた場合、加害者はどのような刑罰を受けるのでしょうか?また、過去に起きた近い事件の場合の判例などはありますか?

受けた被害:
1.無言電話を2ヶ月毎日数回かけられた
2.自分を中傷するメールを知り合いに流された
3.自宅に侵入された
4.ナイフをつきつけられ、脅された(ここで現行犯逮捕)

ネットで検索してみましたが、うまく見つけられませんでした。
仙台市の女子大生に対して、ストーカー的犯行をした同市大学生が2000/6/28に逮捕された事件が、上記に近いかんじですが、この事件の判決なども分かりましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

 とりあえず、成立しうる犯罪と法定刑のみ。

最近いろいろと問題になることが多い性質の事件ですから、判例はちょっとわかりません。

> 1.無言電話を2ヶ月毎日数回かけられた
 無言電話をかけるだけでは犯罪にはなりませんが、その結果精神的に参ってしまうなどの症状が出れば傷害罪(刑法204条、10年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)に該当します。

> 2.自分を中傷するメールを知り合いに流された
 多数人にメールが流されて名誉が傷つけられていれば、名誉毀損罪(刑法230条1項、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金)に該当します。ただし、名誉毀損罪は被害者の告訴がなければ処罰されません。

> 3.自宅に侵入された
 住居侵入罪(刑法130条、3年以下の懲役または10万円以下の罰金)です。

> 4.ナイフをつきつけられ、脅された
 暴行罪(刑法208条、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留)にあたります。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/02/18 17:57

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