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家で飼ってるメダカが増えたら将来的に売ってみようと思うのですがこれって何かしらの許可が必要なのですか?教えてください!

A 回答 (1件)

元ペットショップ経営者です。



メダカも含めた観賞魚については動物愛護管理法の適用外ですので、環境省などへの許認可制度の対象になっていません。

環境省の「動物の愛護及び管理に関する法律」

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=348AC10 …

但し、本格的に小売業や卸売り業など事業所として販売や仲介を行う場合には、個人事業主や法人登記などの登録が必要になります。
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