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スエズ運河での船座礁の賠償問題だが どうしてレンタルしている会社 船主が賠償せねばいけんのでしょうか、ご教授ください。

A 回答 (7件)

これは世界の海運業界では一般的な「用船契約」と呼ばれるものですが、この契約ではレンタルしている会社ではなく、船主が貸し出した後の船体の損傷や事故などに責任を持つ立場となっています。

よってどこの国の船主でもまさかの時のための保険に加入しています。
ですから座礁した船の修理費用は船主の正栄汽船が保険でカバーします。

一方、遅延などに伴う第三者の損害額ですが、これに対する保証は、足止めされた船舶の所有者が加入している保険で対応するようだとイギリスの英海運専門紙ロイズ・リストが述べています。船舶が代替ルートを使う場合は追加費用が発生しますが、過去に起きた同様の賠償金請求訴訟の例をみると請求が認められないことが多く、費用や時間などを考慮して提訴する会社は少ないとみられているそうです。だから今回も座礁に伴う第三者への補償は正栄汽船がカバーすることはないであろうというのが大方の見方です。

もう一つ、今回はスエズ運河庁がすでに徴収できなかった通行料などの損害賠償を船主に求める予定です。
こちらは請求された場合、正栄汽船が契約するP&I保険(船主責任保険)でカバーされる見込みです。賠償額については、船主の責任限度額を規定する国際条約「船主責任制限条約」(LLMC)の適用が焦点となります。制限条約が適用されれば、上限30億円となり、スエズ運河庁に支払う額はそれ以下ということになります。

このように船の事故とその後の補償は最初の契約およびそれに伴う保険契約によって額も責任分担も明確に決められているのです。
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レンタカーを借りていて物損事故などを起こした場合、損害を受けた側に誰がどういう形で償うか・・・と大きくは変わりません。



レンタカーの場合、使用する保険はレンタカー会社(車の所有者)がその車に対して加入しているものを使います。


で。
レンタカーの場合は貸出対象が一般の人なので利用しやすいよう簡便になっていたり、利用者への負担が少なくなるよう考慮された仕組みになっていますが、船などの高額な大型設備や機器の場合、何かあった際に巨額の補償が必要となる物の場合は所有者と借りる側の間の契約ではどういう場合にどとらがどういう形で補償対応を行うかが事細かく決められているのが普通です。

参考まで。
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一般的に座礁した船のサルベージや修理費用は船主が負担するルールがあります


ですのでその様な契約になってたのです

ちなみに積荷への賠償責任は無いようです
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レンタ・カー借りて事故起こせば、運転してるものが賠償と思うんですが。

船主が賠償、なんでやろ。
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詳しくはわかりませんが、、、


契約上のそのようになっているんじゃないかな…
なんても思います。
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船主はお金をとって船を貸しているのですし、運航会社はお金を取って荷物を運んでいる


お金です

従って運河の通航を妨害すれば、それでも受けている人が賠償を負担して当然です
当日は凄い砂嵐だったとの事
運河に侵入しない選択もあったのです
それを強行したから座礁した
船主と、運航会社と、運が運営会社が3人で負担するのが当然ですね
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では誰が賠償するんですか?加害者が被害者に賠償するのはあたり前だと思うのですが。



どうせ全額保険で支払うのですから良いじゃないですか。
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