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2010年くらいの出来事ですが、山手線で男がその男と知り合いではないではないであろう女性をタブレットで撮影(盗撮)していました。画面をチラッと覗くとその女性は(確実に)写っていましたが、下着などは写っていませんでした(確認はできなかった)。そのため、私が男に口頭で注意したのみでことは終了しました。
この対応は最善だったのか、いまだに悩みます。できれば警察などに対応してほしかったのですが、何せ「下着」などが写っていなかったので、通報は躊躇してしまいました。
当時の東京都の条例など、今とは異なっている可能性があるかと思いますが、私の対応は良かったのでしょうか。お詳しい方、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

勘違いしている人が多いですが、撮影しているだけだと違法行為だとはいえません。



東京を含めて各条例で違法になる撮影、つまり盗撮になる場合は
A被写体になった人物が著しく羞恥を感じる場合
B卑猥な目的で撮影した場合
だけです。

下着が写ってないなら、Aはありえません。顔はいつでも出しているので、それが目なのか写真なのか関係ないからです。

しかし、撮影したもの用途が卑猥な目的であれば、条例違反になります。なので今問題になっている陸上選手の動画撮影なども、それを理由に規制できるわけです。

なので、根本的なところで、質問者様の口頭注意は行き過ぎの可能性もある、という認識は持つべきだと思います。

なので#1さんの「盗撮じゃないですよね?」ぐらいの問いかけがベストだと思います。
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単に容姿を撮影するだけなら、刑事の盗撮ではなく、無断(無許可)撮影で、民事の肖像権(プライバシー権)侵害の領域です。



まあ、刑事であろうが民事であろうが、法律違反に該当する可能性がある行為ではありますが。
権利侵害を主張できる立場(被害者)は、無断撮影された女性であって。
被害者であれば、当然、撮影の中止や映像の消去を要求できます。

しかし、第三者のあなたは、撮影者の行為の禁止どころか、注意できる立場かどうかも微妙で、あなたの注意などが、法律違反になる可能性も否定は出来ません。
たとえば、冒頭の通り、盗撮には該当しなさそうな行為を、犯罪的に指摘すれば、名誉毀損や侮辱行為になり得ます。

従い、撮影者に対しては、盗撮と言う言葉は用いず、「無断撮影ではないですか?」くらいはアリでしょう。
ただ最善は、まずは無断撮影されていて、被害の自覚がない被害者女性に対し、その事実を告げてあげると言うのが、最も適切かと思います。

その上で、もし被害者女性が撮影行為の中断や映像の消去などを希望するのであれば、あなたは「被害者側の証人」的な立場で、協力してあげたりも出来ます。

なお、画像の消去に応じないとか、逃亡を図ろうとした場合は、警察や鉄道会社の職員に、協力を要請するのはOKでしょう。
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この回答へのお礼

no.1~5の皆さま、ご回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。

お礼日時:2021/04/20 07:41

こういった人達に近づかないほうがいい。


危険だ!
注意でこと済んだのはラッキーです。
警察呼ぼうが治らないですよ、こういう人達。
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いい絵、撮れましたか? って聞いてみましょう

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「それ盗撮じゃないですよね?周りに見られてますよ」


この程度で十分です

大事にして逆恨みされては質問者さんが困ってしまいます
犯罪を撲滅するのは警察の仕事ですから

安全にできる範囲で犯罪の予防啓発するだけで十分です
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