
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
なぜそのようなことを考えていらっしゃるのでしょうか?
退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金(健康保険組合から支払われる給料の6か月分)は申請できるので、産休期間の前で退職しても後で退職しても変わりません。
健康保険料・厚生年金保険料が、国保・国民年金にうつった場合より安ければお得ということでしょうか。
もしくは、ご主人の扶養に入れば安くなるでしょう。
このあたりは、出産手当金をもらう時に、ご主人の扶養に入っていられるか否かで変わりますが(収入の大きさで変わるようですね)。
会社は、産休中の健康保険料・厚生年金保険料の半分を負担しています(毎月の給与で引かれているのは、支払額の半額で、半額を会社に負担してもらっているのです)。
だから、会社にとっては、産休前に辞めてもらった方がいいわけです。
そして、一番は、会社の給与規定にどのように記載されているかです。
おそらくは、産休・育休は、復帰を前提にしている制度と思われます。
退職を前提に産休を取ることは、できないように記載されているのではないでしょうか?
復帰すると言っておいて、産休取得後に考えが変わって退職します・・・と言うのは可能でしょうが。
可能だとしたら、もちろん、在籍は産休明けまででしょう。
ただ、退職金の算定に、産休期間を含めるかどうかは、これまた会社によるので、給与規定を良く読んでください。
No.4
- 回答日時:
質問者様の現在の状況がよくわかりませんが、現在妊娠中で、産休をとってからの退職を考えている、ということなのでしょうか。
何故産休後の退職、という選択肢を考えられるのでしょう?出産手当金などの金銭面の理由ですか?
だとしたら、退職後6ヶ月以内の出産に対しては健康保険組合から出産一時金や出産手当金が支給されると思います(1年以上加入していれば、ですが)。産休に入るタイミングで退職されても問題ないと思いますが・・・?
こんなご時世ですから、職場によっては、産休中であっても在籍している場合には代わりの人が補充されないようなところもあるのではないかと思います。あなた一人の都合で簡単に考えない方が良いと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
産休を取るにしても退職するにしても、上司に話しますよね。
そしたら、産休に入る時点での退職を求められ可能性はあると思います。
多くの会社は、産休中はいくらかの給与が支払われると思いますので(これは会社の規定なので、額などはまちまちです)、今のご時世、少しでも経費を削減したいと考えているんじゃないかと思うからです。
ただ、労働基準法で妊娠出産を理由にしての解雇は禁止されていたはずなので、強制的に退職させることはできないと思います。
産休後に退職することがが認められれば、在籍は産休
が終わる日までだと思います。
ただ、なぜそんなことを考えられるのでしょう?
私の周りで出産退職される人はみな産休に入る時点で辞める人ばかりなので、単純に不思議に思います。
あ、これは答えていただかなくても結構ですので。。
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