
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>ハローワークでは週20時間未満のアルバイトなら、失業手当が止まることはないと聞きました。
その意図は、所定労働時間が週20時間以上かつ週の労働日数が4日以上で7日以上の雇用契約を結んだ就職をした場合その雇用契約期間は(働かない日があっても)全期間が基本手当の対象にならないということです。(だから「失業手当が止まる」と言っていた)
単発や上記の条件に当てはまらない労働でも1日4時間以上の労働であれば収入の有無に関係なくその日は就職とみなされ、基本手当の支給はありません。
一定期間以上の雇用契約でなく、4時間未満の労働であればそれは「自己の労働」となり就職にはなりませんが収入がある場合はその収入の金額によって基本手当が減額となることがあります。
その日の収入から1,312円(基礎控除的な金額)を引いた金額が「離職時賃金日額」(受給資格者証に書いてます)の80%を超える場合は基本手当は支給なし。
収入(控除後)+基本手当が賃金日額の80%以下なら基本手当は満額支給。
収入(控除後)+基本手当が賃金日額の80%超なら賃金日額の80%を超えた金額が基本手当から引かれます。
>支給額が0の場合もあるという事でしょうか
上記の通り、自己の労働により得た収入が多い場合はその日は基本手当の支給がないということも当然あります。
ただし、支給額が計算によって0になった場合は残日数が減りません。
減額で少しでも基本手当が支給された場合は満額でなくても支給したことになるので残日数が減ります。
その時の収入にもよりますが4時間以上働くことで基本手当より多く収入が得られるならその日は「就職」にしてしまって日数を残しておく方がいいということもあります。
余談ですが、自己の労働は4時間未満の労働なので「高い時給で4時間働いたとします」ということならその日は既に「就職」ですから基本手当は支給されません。(4時間は4時間未満ではないので)
No.2
- 回答日時:
80%を超えた場合は、その日の給付が無しになり、先送りされます。
支給総額に変化はありません。それ以下の場合は、給付額が減額されて支給されます。減額分だけ支給総額は減ります。
なので、先の場合の方が有利です。
この8割の計算は、バイトの額から一定の控除を引いて、基本手当日額を足した金額です。
No.1
- 回答日時:
これは、1日4時間以上の勤務であっても適応されますか?
↑時間ではなく、あくまで額面上です。
時間でいうならば『週20時間以内』となります。
支給日が1日先送りされる、ということとは別の規定でしょうか。
↑別規定です。本来アルバイトは事前申告が必要です。
詳細・不明点はハローワークにご相談するとより明確です☆
この回答へのお礼
お礼日時:2021/04/22 12:43
2度にわたりありがとうございました。
素人にとって、制度はわかりにくいものですね。
ハローワークで聞いたところ、機嫌の悪い担当者にあしらわれてしまい、困
っていたので助かりました。
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ハローワークでは週20時間未満のアルバイトなら、失業手当が止まることはないと聞きました。
高い時給で4時間働いたとします。
その時の給与と失業保険合わせて、就業時代の日給の8割を超えた場合は支給日が先送りされるが、支給額が0の場合もあるという事でしょうか。