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受給資格者のしおりを読んでもよく理解できなかったため、お教え頂けますと幸いです。
10月末ごろに制限期間が終わり、受給が始まります。

1,
給付期間中にアルバイトを週20時間以内・一日4時間以上やると、その日数の分は後に繰越になるんですよね?
週20時間以上、一日4時間以上になると、就職したとみなされると聞きました。
アルバイト側では特に雇用期間は設定していませんが、ずっと続けるつもりは無く、2,3ヶ月で辞める予定です。
この場合、短期と証明する手段が無いので再就職手当になってしまうのでしょうか?

また、もし短期とみなされた場合は、就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごとに支給されるそうですが、
これを拒否し、繰り越した方がお得だと聞きましたが、そのような選択は本当に出来るのでしょうか?


2.
給付期間中に正社員として就職した、または上記のように2、3ヶ月で辞めるつもりでも就職したという扱いになり再就職手当を受け取る事になった場合。
その仕事が自分に合わない等の理由ですぐ(たとえば1週間~3ヶ月など)辞めてしまったらどうなるのでしょうか?


3.
失業給付支給開始直後に就職して受け取った再就職手当の額より、最終的には失業給付を満期受け取った額の方が得ですか?
再就職手当計算額= 支給残日数×(60~50%)×基本手当日額 なので…


混乱していてごちゃごちゃした文ですみません。
馬鹿なのでどうかお教えいただきたいです…。具体的な数字もありますと大変助かります(無くても勿論構いません)
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>1,


>週20時間以上、一日4時間以上
>になると、就職したとみなされると
>聞きました。
違います。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②31日以上の雇用見込みがあること
で、これは雇用保険に加入する条件
でもあります。

つまり雇用契約として①②となったら
就職したとなるわけです。

>アルバイト側では特に雇用期間は
>設定していませんが、ずっと続ける
>つもりは無く、2,3ヶ月で辞める
>予定です。
正直に相談しましょう。
但し1日4時間未満、週20時間未満
が大原則です。
●ずっと続けるつもりはない
は強調し、例えば、
●社員登用が希望である
だから就職活動をしているんだと。

>短期と証明する手段が無いので
>再就職手当になってしまうのでしょうか?
いいえ。
失業給付が停止となります。
そもそも1年以上そこで働ける
あてがなければ、再就職手当の
条件にあてはまりません。

>短期とみなされた場合は、就業手当
>として基本手当日額の30%の金額を
>就業日ごとに支給されるそうですが、
就業手当を申請せず、繰り延べも可能
ではあります。

>2.
再就職手当は1年以上働くことが
条件で支給されます。
支給後、辞めてしまっても、
再就職活動をする時に基本手当の
残額分は受給できることになって
います。

>3.失業給付を満期受け取った額の方が
>得ですか?
得と言えば得ですね。
再就職手当は基本手当の
60%ないし50%しか受給できません。

しかし前述のケースではその残りで
再就職活動時に失業給付を受給できる
わけです。

話を戻して、
アルバイトは1日4時間未満、
週20時間未満とすると面倒が
ないです。その場合なら、
アルバイト収入+失業給付(基本手当)
-1287円が、
①賃金日額(給料の日額換算)の80%
 以内なら失業給付は全額出ます。
②80%を超えたら、失業給付は減額。
③収入が賃金日額の80%を超えたら
 不支給となり繰り越され、
 基準が明確になります。

例として、
④賃金日額1万(給料30万だった)
⑤基本手当は6000円
⑥バイトは4時間で4000円
としたら、
⑤6000円+⑥4000円-1287円
=8,713円
④1万×80%=8000円
8713-8000=713円が⑤から減額
というわけで、逆に言えば、
それだけバイト時間を短くすれば
全額支給となるわけです。

参考
https://www.kakei.club/koyou/part-time.html
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …
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この回答へのお礼

一つ一つご丁寧に回答していただき、ありがとうございました!(T_T)
具体的な数字を上げての計算式もわかりやすく、とても参考になりました!

お礼日時:2016/09/11 11:31

NO.1です。

(お礼コメントに対して)

①については、あくまでも自己申告を重要視します。(正直な申告)
週20時間以内であれば問題はありません。(何曜日、何回等記入あり)
それを証明する証明書の提出の必要もありません。
2~3ヶ月続くと審議対象者としてマークされるだけです。
又、「支払い額」の減額もあるそうです。

ハローワークは本来、失業者に仕事を斡旋するのが第一なので、あなたにバイトや
派遣を勧めるのは当然の話で…あなたがたくさんバイトや派遣したと申告したら
再就職者としてみるだけ…受給が終了するだけです。
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①…(あなたの場合10月末)最初の認定日(受給日)に申告書(待機中に  


  バイト、パート等で収入が有無)を記入させられます。
  この申告書は毎月一回行われます。

  不正受給者は、ここで「無し」と記入します。
  あなたは誰かに「失業保険貰ってる」って話していませんか?
  バレる大半は、友人、バイト仲間、近所の人、親からの密告です。
  バレると「支払い停止」「受給分返還」悪質な場合は「詐欺罪」で逮捕。

②…再就職手当金を受け取った、そこで終了です。
  再就職手当金とは、あくまであなたの受給分or残受給分を対象にします。

③…満期です。。。が、働く意欲がなくなります。
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この回答へのお礼

??
1についてですが、待機期間中(制限期間中)であればどれだけバイトや派遣をしても構わない、金額も時間も関係なく、申告すればいいと聞きました。これはハロワの職員に実際聞いて確認済みです。
制限期間が終わり、受給期間中になれば問題ですが・・・?

お礼日時:2016/09/10 21:30

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