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バイトをした場合の失業保険ついて

8月31日で会社を自己都合で退職し、9月22日にハローワークに行って失業保険の手続きをしてきました。今後の予定では、給料遅延や時間外労働の多さで会社都合に変えてもらうような申請をしようと考えています。

ここで今日、以前同じ会社で働いていた人から、1ヶ月の短期のバイトをしないか?との誘いがあり、受けようか迷っています。因みに働いたとしたら、けっこうガッツリ働きます。

ここで1ヶ月のバイトをした場合、失業保険はどうなるでしょうか?自己都合の場合は3ヶ月間はバイトが大丈夫なようですが、会社都合に変更できた場合はどうなりますか?出来たら、履歴書に書くのにも会社都合がいいと思っています。実際には本当に会社都合に出来るかまだわかりませんが・・。

明日の夕方に、一度会社に仕事内容などを聞きに行く予定なので、早めに回答してくださると助かります。また、会社に行く前にハローワークに電話もしようかと思っているのですが、いろいろ損をしないためにこちらで一度質問しました。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。


しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。

ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。

1.就労の場合

就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。

2.内職または手伝の場合

その日の収入-控除額=A

基本手当日額・・・B

賃金日額の8割・・・C

A+B<=Cの場合は

基本手当日額は全額支給

A+B>Cの場合は

(A+B)-Cの分だけ減額

つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。

A>Cの場合は

基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2009年8月1日以降は1326円ですが、現在は若干(数十円程度)変わっているかもしれません。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
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当該就労の期間はあらかじめ日程と満期が決まっていれば、期間不認定の申し立てをして、受給手続きから外します。


日程が未定で、認定当日も就労が入るならば、職安の給付課からあらかじめ就労証明書の用紙を受け取り(歴月で2月分書ける)、就労が明けた時点で認定申告します。(全部不認定を選ぶべきで、就業手当は取らない事)
これは、支給停止中ならば不要ですが、異議申し立てで会社都合が通ると必要になる手続きです。
尚給料遅配の準会社都合は2回(ヶ月)の遅配が必要で、1回当たりの日数は不問。1回5日間を2ヶ月分でも、遅配を証明出来れば成立します。
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