いちばん失敗した人決定戦

都内で派遣会社を作りたいと思っています。経営未経験で何から手を付けていいのかなどさっぱり分かりません。
まずはこういう商工会でどういう手順で進めたら良いのか、というのを聞いてもいいのでしょうか?
それとも他にアドバイスやセミナーなど専門的な所に聞かないと迷惑でしょうか?

「都内で派遣会社を作りたいと思っています。」の質問画像

A 回答 (3件)

まず正したいこととして、商工会と商工会議所は似て非なるものです。


それぞれ別な法律により設立運営している団体です。
ただ似通った相手とサービスということもあり、同じ地域に重複しないように設置されているかと思います。
ですので、開業を想定している地域によって加入できる団体が変わるかと思います。ただ賛助会員制度により、隣接する他の団体へ加入できたりもするようですので、受けたいサービスなどでも検討してもよいでしょう。

次に派遣会社をしたいとのことですが、これが労働者派遣業を運営する会社ということでしたら、許認可事業ですので、まずは許認可用件をしっかりと確認されることです。当然のことながら許認可申請にもお金がかかります。
昔は、登録型ではなく、常用雇用の労働者のみを派遣するという特定労働者派遣というものがあり、その場合には許可ではなく届出でしたので、敷居がだいぶ低かった時代もありました。未だに専門家のホームページに一般派遣と特定派遣という記載が残っていますが、統合されています。
特定派遣の届出業者であれば、改正後派遣の許可もいくらか敷居が低く受けられることもありますが、新規では無理ですからね。

細かい要件はありますが、他の回答にもありますように、大きな要件は以下のようになると思います。
資産要件として現金預金がそれなりに必要となります。
基準資産の要件がありますので、潤沢な資本金があるとか繰り延べられた黒字が必要となります。
負債要件もあり、資産要件である現金預金の為に債務を増やすと要件を満たさなくなります。

次に大きな要件として派遣元責任者の要件となると思います。
3年以上の雇用管理経験と派遣元責任者の受講義務です。
雇用管理経験を証明したり説明できなくてはいけません。

時代が違うので正しくはないかもしれませんが、私は兄と会社を経営しています。起業後1年程度で請負業務を派遣へ切り替えろと取引先から求められました。同規模の会社の多くは特定派遣を検討しましたが、派遣元責任者要件が満たせずに断念したところもありました。私たちの会社も同様で、社長は技術者経験は十分にありましたが、雇用管理経験として認められる経歴がありませんでしたし、自社の経営でも年数が足りませんでしたね。
そこで私が税理士事務所の職員を退職して兄の会社に入ったということ、税理士事務所が社労士事務所も併設しており、その経験もあったこと。さらにその期間が3年を十分に超えていたことで、私の経歴で書類審査が通ったということがありましたね。その後許可制に変わりましたが、その時にはすでに経営年数が十分にあることで雇用管理も当然含まれるとして、兄が責任者になることができましたね。

あなた自身が要件を満たさないとなると、要件をみあつぃている人を採用しなくてはなりません。当然そういう人の採用は割高になってもおかしくはありません。責任者としての職務があるので、責任者自信を派遣することはできません。他の会社との兼務も認められません。

派遣業よりも人材紹介業の方が敷居が低いかと思います。
派遣ではなく、それに近い請負と人材紹介で雇用管理経験を満たしてから派遣をという流れが必要かもしれません。
ちなみに職業紹介責任者が必要となり、こちらは雇用管理経験ではなく就業経験ですので、社会人経験として職歴が3年あれば、あとは講習の受講でしょうからね。

最後になりますが、商工会などでは、専門家派遣のサービスがあったりします。起業だけでなく事業展開その他において、専門家のアドバイスが必要となった際に商工会の団体で組んでいる予算内(先着)かつ回数制限はありますが、アドバイスを受けることは可能でしょう。
ちなみに商工会その他経営アドバイスする団体はありますが、専門家でないといけないアドバイスや書類作成などは当然行えません。期待しすぎないようにお願いします。
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ちょっと人に聞いたくらいで会社が経営できると思ってるならちょいと問題でしょう。


カネが有り余ってるにしても、1千万をドブに捨てるようなもんです。
そんなだったら俺にくれ。手取り足取り教えてあげよう、www
ついでに言えば、労働者派遣は旧来、職安法で禁止されていた行為です。無理矢理派遣法作って合法化しちゃったけど、倫理的には間違った行為ですぜ。
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商工会議所の資格を考える前に、以下のような派遣事業を許可を得る必要があると思います。



◎厚生労働大臣が出すこの許可がないと、派遣事業を運営することはできません。

※資産要件

・基準資産額≧2000万円×事業所数
・基準資産額≧負債÷7
・自己名義現金預金額≧1500万円×事業所数

※事業所の必要面積条件

・事業に使用する事務所の面積がおおむね20㎡以上である事。
 これは厚生労働省の規定であり、申請時に現地立ち入りによる調査が行われます。
 また、キャリア・コンサルティング相談窓口を設置するという条件、研修・面談スペースを設けるという条件があります。
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