使用権付きの専用ポーチ(廊下のどん詰まりで、その8m手前に門扉がある。)エアコンスリーブがないので空気穴から配管通して排水もポーチ内で処理できてます。法令上問題無いことを行政に確認しました。規約上は通常の用法とのみの記載で、室外機置場は、各住居に直接する空調用室外機おき場 そして 用法は、通常の空調用室外機置場 となっており、昔のマンションのため、エアコンを置く想定になって無いのです。私物も、緊急用避難通路に置けない。のみとなっていて、表現が曖昧です。理事会メンバーさんは、全員中部屋のため、管理会社の担当者と組んで、どかさせようとしています。現況は、根拠が無いので、出来ないと思いますので、逆に、理事会さんに申し入れ(お願い)してみるのはどうでしょうか。現況は、イエスとは言えるけど、総会でダメと決めないとノーと言えないのではないのでしょうか?担当者はどうやら躍起になって規約の改正を理事会から上程させようとしており、このような迷惑行為でなく生活に必要なことで規約の改正をする事は、通常でしょうか。それをご指摘するとすごく切れます。私の考えが合っていますか否か そして何か良いアイデアをお授け下さいませ。
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
③他の真ん中の(玄関ポーチがない住戸)と同じにしなさい。
ウインドファン設置式の室外機なら,OKは,当然です。しかし(何度も指摘しましたように)端の住戸の,玄関ポーチ内への室外機の設置が,なぜ他の組合員への迷惑行為となるのか?
玄関ポーチ内への物を置く(例=室外機<小さい花壇,傘立てなど)物は、出来る限りの留意すべきですが、【その設置禁止する基準を】理事会において,詳細に議論、話し合いをして,衡正・公正な禁止基準を決めて、規約の使用細則へ設定した方が良いのでは。
私としては、余り細かい基準設定は,現実問題としては、中々難しい、と思っております。
しかし、玄関ポーチ内への物を置く基準は,生活上の最低限の範囲内にすべき、と考えております。
(ポーチの面積にもよりますが)
①ポーチ使用居住世帯自身が,避難できる幅を確保する
②ポーチの外観美観を損なわない.
③設置可能な物を,事例的に、限定して,それ以外は禁止する.
④エアコン室外機の取扱い
生活する上で,エアコンは必須な物であり、
設置を容認
【理事会が禁止の弱み】
生活上,必要な室外機の設置が,なぜ禁止すべき物なのか?一体他の組合員に迷惑となるのか?
他の組合員が,災害時に、(ベランダとは違い)当該玄関ポーチを避難通路として使用する事がないのに、禁止する理由がない。誰にも迷惑をかけないし、規約使用細則の通常用法の範囲内であり、又建築基準法にも違反していない。
⑤他の組合員への、迷惑行為の禁止の基準とは,何なのか?→理事会が熟議して,ポーチ使用権限持つ居住者,ポーチのない端以外の居住者などへのアンケートの実施も行う。
ポーチ使用する居住者には,ポーチ内への物の設置禁止の可否基準を,厳しく明確にする。
本当に,他の組合員は,他のポーチ使用世帯に対して、反対しているのでしょうか?
ポーチ内に室外機置く事に,拒否しているのでしょうか?自分に迷惑甚だしい為,禁止と感じているのでしょうか?
◼️貴方と同じ,端の居住者達と,話し合いが,とても重要です。貴方への共感者を作り、その方々と足並みを合わせて下さいね❗
トムジョーンズ虎吠さん 御礼が遅くなりまして申し訳ございません。理事会等のお話に係って参ります為、詳細にはご記載できませんが、法的根拠が無いので、規約上の用法が違うでしょ?と無理矢理おっしゃてました。でも、お優しい理事さんたちで残って下さったメンバーさんたちと色々ご意見交換させて頂いて、なんとかお互い譲歩して騒ぎたてず穏便にしましょう。的な所に現況落ち着きましたが、因みに、法的根拠が無いのに、無理矢理 法令や、公序良俗に反してまで曖昧な規約を盾に第三者が利用制限を課することは、法律に触れる事と感じますが、実際の所その様なケース(組合さん)もございますのでしょうか?度々のご質問で毎々恐縮にございます。ご教授願えますれば幸いに存じます。
No.10
- 回答日時:
▼他の端の住戸世帯は,ウインドファン(窓枠内に直接するエアコン)を設置されてれのか?
それとも、他のどんな方法で,エアコン室外機を設置されてれるのか?不詳ですね。
▼理事会は(玄関ポーチ内設置禁止ならば)【他の端の】住戸世帯と,同様の措置と取って下さい,という判断なのか?
◼️私が,最も不可解なのは、玄関ポーチは共用部分で,かつ当該居住世帯が,専用にして,使用する事が可能という事.
専用使用する前提条件として,避難通路幅を確保が必要ですが、(ベランダとは違い)玄関ポーチは,両隣り世帯が避難時には,隣の玄関ポーチを使用するケースが皆無だ、という事.
そして、(専用使用権限を持ってる)世帯自身が,避難幅を確保し,室外機を端に設置しても、共用部分(玄関ポーチ)の外観・美観を著しく侵している、とは到底言えない,という事.
理事会が間違った判断で,自己流解釈により,禁止しているのでは。
他の組合員も,理事会の禁止に賛成している、と言っても,他の組合員自身も,共用部分の専用使用権限者は=玄関ポーチ世帯であって、専用使用とは,『通常用法で使用義務がある』の規約されており、エアコンの室外機を端に設置するのは,完全に生活上の必要最小限の事だと、考えております。
理事会は,共用部分だから、何でも無条件で,全面的に禁止できる,と誤解されているのでは。
トムジョーンズ虎吠さん 何時もお世話様になっております。理事さんは、専用ポーチがあっても無くても(法令上違反していなくても)みんな同じにしなければ、示しがつかないと言います事が、ご理由の様でした。とても変だと思います。
No.9
- 回答日時:
①そもそも、なぜ理事会等が,玄関ポーチ内に室外機を設置する事に,ポーチを専用使用する権限ある同居住者に対して、当設置が他の組合員達に、どんな不都合・迷惑をかけるのか?が,合点いかないですね。
②貴方と同じ端の玄関ポーチ使用の居住者達は,この禁止についての声が聞こえてこないのは,なぜなのか?
同じ立場の貴方とは,同じ考えなのか?
他の玄関ポーチ使用の居住者達は,室外機は,どこに設置しているのか?
③仮に)玄関ポーチ内に設置禁止ならば、エアコン室外機設置は,理事会はどこに設置するのか?他の居住者の形と同じようにすべき!と言ってるのか?
④玄関ポーチの形状が特殊(これが原因?)のため,禁止の原因なのか?(不詳です)
以上の点が,不詳ですね.
◼️理事会の立場から見た場合の)室外機禁止する理由を,確認する必要もあります.
トムジョーンズ虎吠さん 御礼が遅くなりまして申し訳ございません。何時もお心にかけて頂いておりまして有難うございます。①みんなが出来ない事を貴方だけがするなんて。といいます様なご発想から生まれたお話の模様です。法的根拠が無いと分かったら、「共用部分だからだ」の一言を駄目な理由として担当者がおしゃっておりました。理事会さんも、現況は、根拠が無いので 正式には何も言えないと思います。次回の理事会に出席してみます。②本当に同じ条件の住居は数パーセントにも満たないので、レアケースです。でも、トムジョーンズ虎吠さんのアドバイスで団結できました。③ポーチの無い中住居と同じウィンドウエアコンにすべき と多分おしゃっると思います。(以前、担当者が言っておりましたので。)④ポーチの形状と申しますより、建物の形状が特殊です為、対象住居が極少数で多数決でダメにしよう となると無理です。しかし、その上程案の方がもっと無理があると思います。
No.8
- 回答日時:
追記)質問者は,加害者ではありません。
玄関ポーチに,それを利用する居住者自身が避難する(他の居住者は無利用)通路幅を確保した上で、通路以外の端に室外機を置くのは、他の居住者には,何ら問題はありません。
私どもの全戸玄関ポーチを敷設しておりますが,理事会でも,他の居住者組合員からも、何の問題も指摘されてはおりません。建築基準法上からも、国交省のマンション管理センターの標準管理規約(玄関ポーチ通常用法)の理解上からも、避難通路の確保があれば、問題ありません。
他のマンションにおいて、玄関ポーチへ全く物を置いているのが,皆無のマンションはありません。
繰り返しますが)避難通路の確保した上で、(他居住者の使用しない)玄関ポーチを専用使用できる居住者が,端に室外機を置いても、何ら問題ありません。
避難通路を確保している玄関ポーチへの室外機を反対する理由や根拠は,何なのか?
不詳ですね。
私どものマンションでは、全戸で、玄関ポーチの端側に室外機等を置いており、もし仮に、理事会が居住者全世帯へ禁止すれば,それこそ全ての組合員が反対します。
第一,一般組合員のみならず、理事の方々も、全員が玄関ポーチ端の側に,室外機等も置いており、誰一人として,反対する方がおりませんね.
一体,なぜ理事会が反対するのか?
(居住者が自ら避難通路を確保して上での)納得できる説明が理事会にあります。
私たちのマンションで禁止するなら、玄関ポーチ端に室外機械をおいている組合員全員で、反対署名書を理事会へ提出の上で、理事会へ出席して,議論しあい、たとえ総会へ禁止議案を上程しても、圧倒的な反対で、禁止提案する理事会を,阻止できます。
どうぞ,質問者さんも、同じ玄関ポーチの居住者の方々と,話し合って、反対署名書の作成活動をやれば、良いと思いますね。
頑張ってくださいね。
応援しております.
トムジョーンズ虎吠さん いつも建設的なアイデアをお授け下さり有難うございます。御礼が遅くなりまして申し訳ございません。マンションの形状が特殊な為、禁止議案の上程に圧倒的な反対とはならず少数派に成ります。その場合やはり禁止は上程されますか?理由は個人的感情意外の何物でもない気がしますのですが...そんな理不尽が通るとすると恐ろしい世界だと思います。重ねてのご質問ばかりで申し訳ございませんでした。
No.7
- 回答日時:
行政機関とは,建築基準法のみの見解ではなく、国交省のマンション管理規約上の玄関ポーチの通常用法の使用についての,基準を,説明しているのです。
一部の回答者は,規約の標準的理解の,国交省が作成した)標準管理規約の基本的な基準を理解されていないようですね。
個々のマンションでの,当事者での問題と言われているが,とんでもない錯誤。
何のために,当該玄関ポーチの通常用法を策定した国交省マンション制作室の標準管理規約に準拠して,全国のマンション管理組合の八割の管理組合の規約も,同標準規約と同様に活用しているのです。
その標準的な理解を,確認しないまま、『個々のマンション当事者問題』と,何の解決策を提案せず,本人同志の判断任せ・指摘も,無関係の飲食店のビール等を持ち出すなど、当該質問者の相談と関係ない事を説明している.
花壇ブロックも,玄関ポーチの通路上に置くのは,OKとは,誰も言ってはおらず、広いポーチの端に置くのは、通路上ではないので、全く問題がない。
消防局も,玄関ポーチの通路上ではない端に、傘立て等を置くのは、玄関を出て行く通路障害になっておらず、他の居住者が当該ポーチを利用することもないため、問題ない,との見解。
moflは,当事者側任せと言ってるが,当規約の本質的理解不足ですね。誰も避難経路上への障害物を置くのは禁止と指摘しているのです。50センチ以上の避難通路を確保が大前提です。
当該回答者のような)当事者任せの無責任な判断では,回答者が理事長になった場合、相反する当事者同志達を,どのように解決案を出すのか,理事長になっても、当事者任せでは,済みません。
広い玄関ポーチの通路以外の端に,室外機を置いても、幅1メートル越える避難通路を確保しておれば、何ら問題ありません。反対する人にも、質問者の両方にも、不安を解消できる,建設的解決策の提案力が,求められているのです。
『当事者任せの問題』では,とんでもない無責任な意見で,これでは、理事会にも、質問者の双方ともに、何の解決にもならない。
No.6
- 回答日時:
>マンション専門行政機関にも、玄関ポーチの通常用法という,規約は,室外機.傘立て,邪魔にならない程度の花壇ブロック程度なら,避難通路の障害にはならず、問題ないはず、との見解でしたよ。
どこの誰がそんなこと言うか知らんが…
とんでもない。
まあ、今回は建築基準法や消防法に関して質問者の責任において大丈夫、とのスタートなわけで、あとは管理規約など当事者同士の問題だろう。
ちなみに避難経路上の障害物は、置くだけでもダメだよ。
例えば消防法ではなく建築基準法の立ち入り検査があるとして、飲食店が入る場合、避難経路上にビールケースを置きっぱにしても指摘はする。
建築物としての適合性と定期点検などで保守管理とは別のもの。
万が一に火災が発生して子供を含む住民が煙に追われてパニクりながら逃げるとき、足元に花壇のブロックがあったらどうよ?
落ち着いて飛び越す、とでも?
質問者も回答者も置きたい前提で屁理屈こねてるだけやん。
災害って、命を守るって、お遊びじゃないからね。
>使用権付きの専用ポーチ(廊下のどん詰まりで、その8m手前に門扉がある。)エアコンスリーブがないので空気穴から配管通して排水もポーチ内で処理できてます。
ここで管理者側(マンション理事会)と見解の相違があるんだよね。
これに尽きる。
借地権付きのポーチって占有部分じやないわけ?
何、それ?
理事会も他の入居者の総意なわけで、不満なら訴訟でも起こせば白黒付くだろうに。
今のままなら水掛け論でしょ。
>法令上問題無いことを行政に確認しました。
それは建築基準法に関することのみ。
それを担保に行政を巻き込みなさんな。
>規約上は通常の用法とのみの記載で、室外機置場は、各住居に直接する空調用室外機おき場 そして 用法は、通常の空調用室外機置場 となっており、昔のマンションのため、エアコンを置く想定になって無いのです。私物も、緊急用避難通路に置けない。のみとなっていて、表現が曖昧です。
私物すら置けない、を明記してあるなら争点って最初から無くね?
私物を置くのはダメだが室外機の固定は構わない、って、どこの国?
>先日理事会で、恐いご年配のおば様に暴言を浴びせられましたが、私は部外者ですのでただ傍観しておりました。場の様子がよく解りましたので、次回は資料を整え、釈明させていただくつもりです。確かに共用部分とはいえ、そのかたには全く支障がないことにあれほど怒りに満ちていらっしゃることは、ただのストレスのはけ口(一般区分所有者へのいじめにすら感じます)理事さんは、もっとお優しいかたに就任して頂きたかったです。
また論点ずらし。
言ってもわからない居住者に強い口調にもなろう。
強く言われた私って可哀想、で、質問者の不法(不当)行為は正当化されない。
質問者は加害者だからね。
ウチのマンションにも居るんだわ(泣)
No.5
- 回答日時:
追加)現役理事長として,組合員に対して、迷惑行為として,指導する際には,当該理事会が,規約上の玄関ポーチの通常用法をどう定義しているのか、そして当該組合員の生活行動が,どのように他の組合員に迷惑をかけているのか?説明するん義務が在ります。
共用部分の専用使用権限を持つ組合員へは、ベランダと玄関ポーチでは,避難通路の意味合いも違ってくるはず。
ベランダでは、文字通り火災・犯罪、地震等の避難のため、左右の隣戸へのやむを得ない移動に使用され、避難幅を確保する必要がありますが、
他方、玄関ポーチでは、ほぼ玄関ポーチ居住者自身が避難できるように、自ら避難確保する必要があり、専用使用といっても、その限度は,傘立て、室外機,端に置いた小さな花壇ぐらいではないでしょか。専用使用でも,一定の使用限度は守るのが、規約上の通常用法の定義と考えられますので,今回の室外機ならば、繰り返しますが、問題ないはず。
他の端の,玄関ポーチの居住者達は,どうしてるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
理事会が現状を認めないのであれば、「具体的にどのように室外機を設置すれば良いか」を提示してもらいましょう
ただ専用ポーチは「避難通路」であるかもしれませんが、室外機を置いても消防法上の有効幅が確保されていれば問題無いと思います
前向きな解決策に向けて歩み寄れればいいですね
同じ屋根の下、あからさまに喧嘩をするのは避けたいところです
1人暮らしなら良いですが、家族への影響もありますので
最悪、専用ポーチは自分達しか通らず、他の人の「避難通路」にはならないので、勝手にさせてくれと言いましょう
No.2
- 回答日時:
追記)規約改正するなら、玄関ポーチの通常用法の定義として,エアコンの室外機,雨傘,駐輪場に置けない自転車に限り、当該設置を容認し,少なくとも、緊急時の避難ツウロとして,およそ50センチの通路幅を確保しなければならない。
という,留意事項を追加記載する事も考えられます.が,記載追加なくても、①社会通念上,当該避難通路の幅を確保して,②外観上も見にくい外観でなければ、規約上の通常用法の違反とは言えないはずです。
①②の用法履行しているのに、理事会は,どんな理由根拠を持って反対するのか?不詳です。
仮に、室外機設置を反対する場合、当該室内のエアコン室外機は,どのように設置するべきか?を,理事会はどう提案するのか?解決策を,当該玄関ポーチの組合員に対して、提案する義務があるのでは,ないでしょうか。
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