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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
65歳以降、以下の選択肢の中から、いずれか有利なもの1つを選んで受給することができます(年金選択申出書の提出が必須)。
(現在は、下記の1の形[障害基礎年金だけ、又は障害厚生年金だけ‥‥という場合を含む]の形で障害年金をうけていらっしゃると思います。)
1 障害基礎年金+障害厚生年金
2 老齢基礎年金+老齢厚生年金
3 障害基礎年金+老齢厚生年金
公的年金加入期間(国民年金や厚生年金保険の保険料を納めている期間)が10年以上で、同時に、厚生年金保険加入期間が1か月以上ならば老齢厚生年金を受けられるので、ムダにはなりません。
上の1や3は、65歳以降も実際に障害基礎年金が支給される、ということが前提です。
ご存知かとは思いますが、いわゆる「更新」が付きまとうので、受けられる権利が残されつつも、障害の軽減だとされてしまったときには更新後の障害基礎年金の支給が止められてしまうことがあるからです。
ただし、このときは、上記2のほうに選択替えをすることで切り抜けることができます。
ということで、あなたのいう上乗せというのが、3の形です。
少なくとも、納めた厚生年金保険料はムダにはなりません。
No.3
- 回答日時:
> すみません、この件の手続きは市役所でしょうか?
> それとも、年金事務所でしょうか?
年金事務所(日本年金機構)です。
年金に関して市役所でもできる手続きは一部に限られる、と思って下さい。
年金事務所でしたら、基本的にどんな手続きもできます。
ですから、市役所か年金事務所かと考えるのではなく、さっさと年金事務所に出かけてしまえば良いのです。それだけのことです。
いま受けている障害年金に加え、65歳以降には老齢年金も受けられるようになるのですが、「2つ以上の年金を受けられる権利が発生する」といったことになるので、すでに回答したような年金受給選択申出書を出します。
詳しいことは、以下のURL(日本年金機構)を見て下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
どっちにしても、老齢年金を受けられるようになったときに出します。
老齢年金は、障害年金のときと同じように、自分から請求しないともらえません(65歳になる直前に、老齢年金の請求のための書類が送られてくるので、それを使います。または、自分で直接、年金事務所でもらってもかまいません。)。
つまり、65歳になったら、老齢年金を請求すると同時に年金受給選択申出書も出す、といった感じです。
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質問がかぶってしまい、申し訳ありません。
すみません、この件の手続きは市役所でしょうか?
それとも、年金事務所でしょうか?