【お題】甲子園での思い出の残し方

障害年金が基礎年金?二十歳未満に発症したものを貰ってますが、二十歳以降に貰えるものに変更できないのでしょうか?
また良くなったら貰えなくなるとおもうのですが、貰えなくなって数年たってから再発したら基礎年金の人は障害年金が貰えなくなりますか?

質問者からの補足コメント

  • 年金は精神病でもらってます

      補足日時:2018/01/03 20:28

A 回答 (5件)

> 所得というか収入はどうやって年金事務所がしるのでしょうか?


> 特にフリーランスの方はよくわからず。。。

確定申告はなさっていないのですか?(もちろん、確定申告を要しない場合もあります。お調べ下さい。)
会社員の年末調整に相当するものです。

確定申告や年末調整によって税務署・市区町村に所得が把握され、所得税や住民税が計算されます。

20歳前初診による障害基礎年金を受ける人は、毎年7月末に市区町村へ所得状況届を提出しているはずです。
これは、そうしなければならないからです。
この届書は、いわば「市区町村が把握している所得を日本年金機構に送って下さい」とお願いする性質を持ちます。
届書を提出すると、所得の状況が市区町村を通じて日本年金機構(年金事務所)に把握されます。
このようなしくみで、日本年金機構は所得(収入)の状況を把握しています。

> 例えばイラストを売って年収80万だと年金がとまりますか?

一般論で言えば、心配する必要はありません。
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この回答へのお礼

お返事有り難うございましたm(_ _)m
確定申告はするほどの年収などがないためしていないです。
現在の目標金額が80万でした。

所得のものもきていたので、そういうことなのだと納得しました。

本当に詳しく有り難うございましたm(_ _)m

お礼日時:2018/01/06 17:09

回答 No.2 にあるように、現在受けている障害年金(先に発生した傷病を理由とする障害年金)とは別に、新たに別個の障害年金(後から発生した、現在の傷病とは関連のない別の傷病を理由とする障害年金)を受けることが可能となったときは、併合認定・併合改定といって、両方をひとまとめにして、あらためて1つの障害年金に統一できることがあります。


このとき、一般には後のほうに合わせることになる(前のほうの権利は喪われる)ことになるので、障害年金の種類(回答 No.1 で書いた「コード」)が変わる場合もあり得ます。
しかし、新たな傷病が発生しないかぎり、いま受けている障害年金のコードの変更はあり得ません。

20歳前初診による障害基礎年金(コードは「6350」。年金証書に印字されています。)には、所得制限があります。
前年1年間の所得が一定額を超えると、8月分(10月支払分)から翌年7月分(翌年8月支払分)まで、半額または全額が支給停止となります。
配偶者(夫/妻)や扶養親族(子など)の有無や人数によって、上記「一定額」は変わります。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9478623.html で記してあるとおりです。
配偶者や扶養親族がいないときは、6350 を受ける本人の所得が次のようなときに所得制限に該当します。

A)半額支給停止 所得の額が 3,604,000円を超えて 4,621,000円未満のとき
B)全額支給停止 所得の額が 4,621,000円を超えたとき

所得 ≠ 収入 です。よく勘違いされる部分です。
所得を収入に置きかえることができるので、以下のように読み替えてみましょう。
配偶者や扶養親族がいないときは、6350 を受ける本人の年収が次のようなときに所得制限に該当します。

A)半額支給停止 年収が 5,180,000円を超えて 6,451,200円未満のとき
B)全額支給停止 年収が 6,451,200円を超えたとき

6350 を受けている人が働いて収入を得た場合や、アパート経営などによる収入があるようなときには、この所得制限を考慮する必要があります。
なお、障害基礎年金でも、コードが 5350(通常の障害基礎年金)や 1350(障害厚生年金+障害基礎年金)のときには、所得制限はありません。

その他、回答 No.3 にある「4級」などという級は存在すらしません。「3級非該当」と記すのが適切です。
国民年金法により障害基礎年金には1級・2級が、厚生年金保険法により障害厚生年金には1級~3級が存在します。
障害基礎年金を受けられる人(障害厚生年金1級~2級を受けられる人を含む)であって、かつ、国民年金第1号被保険者(要は、現在は働いてないために厚生年金保険に入っていない人)は、法定免除といって、国民年金保険料の全額を納付する必要がありません。
なお、障害厚生年金3級の人で、かつ、1度は1級~2級になったことがある人に限っては、「障害基礎年金を受けられる人」であるので、「障害厚生年金でいう3級の状態」に該当しなくなってから3年が経つ前までは、法定免除が継続されます。
また、障害基礎年金1級・2級の人が障害軽減により支給停止となった場合には、「障害厚生年金でいう3級の状態」に該当し続ける限り、「障害厚生年金でいう3級の状態」に該当しなくなってから3年が経つ前までは、法定免除が継続されます。
【注:障害厚生年金3級の人で1度も1級~2級になったことがない人は、「障害基礎年金を受けられる人」ではないので、法定免除は受けられません。】
なお、法定免除に該当しなくなったときに国民年金保険料の納付の免除を受けたい場合は、申請免除という方法によらなければなりません(「法定免除」とは全く別物です。)。
本人の所得だけでなく世帯主・配偶者の所得も考慮されて、免除を受けられるか否かが決定されます。
しかしながら、これらのことは、はっきり申し上げて、質問者さんの質問の意図(「コードを変更することができるのか?」という質問)とはほぼ無関係です。

65歳以降については、もしも「◯◯厚生年金」を受けられるのであれば(要は、厚生年金保険に入っていた金が一定以上あるならば)、以下からいずれか1つの選択です。

1 障害基礎年金+障害厚生年金
2 障害基礎年金+老齢厚生年金
3 老齢基礎年金+老齢厚生年金

しかし、障害厚生年金や老齢厚生年金を受けることができないときは、65歳以降は、障害基礎年金と老齢基礎年金のどちらか一方だけを選択します。

先述した法定免除が続くと国民年金保険料を納めないわけですから、老齢基礎年金の額ががくっと減ります。
かといって、障害基礎年金は有期認定が原則ですから、支給停止になる可能性はいつでもあり得ます。
つまりは、老齢基礎年金の額をできるだけ確保することが必要です(国民年金保険料を納めれば納めるだけ額に反映されるから)。
そのためには、法定免除されたものを10年以内に後から納付する「追納」や、申し出によって「法定免除を受けずに、通常どおり国民年金保険料を納付する」という「国民年金保険料免除期間納付」が必要です。
(障害年金の支給停止が心配でしかたないのなら、老後のためにも老齢基礎年金を確保してゆきましょう。)
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この回答へのお礼

お返事有り難うございます!
自分には難しい内容でわからなかったところがあるのですが、
1つ質問してよいでしょうか?

所得というか収入はどうやって年金事務所がしるのでしょうか?
特にフリーランスの方はよくわからず。。。

例えばイラストを売って年収80万だと年金がとまりますか?
一定額になってないような。。
働けたらもらえなくなるというのが、よくわからず。。

引きこもりで障害があり、年収80マンは止まるのか。。

これはよくなったと捉えれば、よくなったのかもしれませんが。。。

お礼日時:2018/01/06 16:05

年金以外に、例えば働いて収入を得た場合に、二十歳前傷病による基礎年金の場合には支給額が全部または1/2停止されることがあります。


障害基礎年金ではこういった支給停止はないので、その事を心配されているのかな?と思いました。

障碍の程度が軽減し、障害等級が下がって行くと
1級→2級 年金額減額
2級→3級 支給停止 但し、国民年金の保険料支払いは全額免除
3級→4級 3級に該当しなくなって3年経過すると保険料の全額免除はされなくなり、収入に応じて申請による保険料の免除制度があります。

何を心配されているのかが具体的に書かれていないので推測で回答していますが、年金の種類を選択は出来ず、出来ない事についてのデメリットは無いのだと言う考え方で年金のシステムは動いているのだと理解された方が良いでしょう。
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>障害年金が基礎年金?二十歳未満に発症したものを貰ってますが、二十歳以降に貰えるものに変更できないのでしょうか?



全く出来ないとはいいきれません。
例えば 現在の病気以外の病気になることもあるからです。
他の病気で請求し、併合認定される場合があります。

ただ、この質問が 今の病気のみを指してるのだったら、当然初診日が急に変わるはずもなく ありえない話です。なんのためにそんなこと考えてるのでしょうか、
目的を書いて質問したほうが良いと思われます。

また、ここでは個人の年金記録を説明されない限りなにもわかりませんので
あなたの年齢すら不明な状況です、質問されるからにはもう少し加入状況など説明下さい。

なので一般的な説明のみです、くわしくは最寄りの年金事務所にてお尋ね下さい。
65歳からについては選択となります。
例えば 障害基礎⇔老齢基礎 を選びます、その上に自身の老齢厚生年金といった受け取り方になります。
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変更は一切できません。


いま受けている障害年金は、20歳以前に精神疾患の初診日があるから受けられるもの。
20歳前初診による障害基礎年金といい、6350というコードであらわします。

20歳以降に初診日があれば、別の種類の障害基礎年金になり、5350というコードであらわされます。
その初診日が厚生年金保険に入っているとき(会社員のとき)にあるならば、障害厚生年金となり、1350というコードであらわされます。

あなたの場合は、あくまでも初診日が20歳以前なので、6350にはなっても、絶対に5350や1350にはなりません。
したがって、一切変更できません。

障害の状態が軽快して、障害基礎年金の1級か2級を受けられる状態ではなくなったときは、再びその状態に悪化するまでの間、障害基礎年金は支給停止になります。
しかし、再び1級か2級の状態にまで悪化したとき(もともとの病気そのものは同じなので、再発というよりも悪化といいます)は、支給停止事由消滅届と年金用診断書を用意して請求すると、支給停止が解かれて再び支給されるようになります。
つまり、いったん支給が止められたからといって、その後全く受けられなくなってしまうのではありません。
ただし、65歳到達日の前日(65歳の誕生日の2日前)までに1級か2級の状態になっていないと、その後は全く受けられません。
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この回答へのお礼

なるほど。。詳しく有り難うございました。

良くなるのか少し怖くなりますね。全く貰えなくなるわけではないとおもうのですが。。。

65歳になると、普通の年金が貰えるということでしょうか?


またもし障害が続いて二級のまま65歳になってたら
普通の年金と障害年金は2つもらえたりもするのですか?

医者と相談しながら頑張ってみます。有り難うございます。

お礼日時:2018/01/04 00:00

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