

No.4
- 回答日時:
気持ちとしては、医師も書きたくないでしょうね。
その根拠は、診断書を証拠として裁判所に提出するという事例は極めて少なく、出ればマスコミが騒ぐ火種になります。
また、その出された診断書の内容が適切なのか、他の医師を参考人として裁判所に招致する場合があります。
そこで診断書の内容を精査され、診断書の内容の一部にでも「異議あり」の状態になっただけでも、診断書を書いた医師にとっては不名誉なことになります。
それに、マスコミは「診断書の内容が否定された」と騒ぐでしょうから、診断書を書いた医師の経営が困る状態になるかもしれません。
ただし、医師は診断書を請求された場合、正当な理由(年齢的に本当の病名を知らせることは不適当など)もなく書かないことは禁じられています。
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