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法律について質問です。
Aは、エレベーターに乗るときにドアを開けて待っていてくれた人に、「ありがとうございます。」と言った。これについて、Aの言葉(「 」内の言葉)は民法総則で扱われている意思表示に該当するのでしょうか?

回答よろしくお願いします!!

A 回答 (4件)

契約ぢゃ無いから、


申込みも応諾の意思表示も無い。
あるのは、感謝のみですッ!
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> 民法総則で扱われている意思表示に該当するのでしょうか?


総則に書かれている「意思表示」とは『一定の法律効果を欲する意思を外部に表現する行為をいう。 』とされている。

ご質問に書かれている行為は法的行為ではないから、何ら法律効果を発していないから該当しない。
 https://www.minpou.jp/意思表示とは/
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該当しません。


エレベーターのドアを開けて待つこともそれに対するお礼も単なる事実行為で、法律行為ではありませんので、意思表示には該当しません。
民法で言うところの意思、意思表示は法律行為の結果法律効果の発生を伴う、それを意図したものです。
だから漢字でも、頑張るぞ、っていうのは意思より意志と言う言葉を使うでしょ。
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意思表示とは、一定の法律効果を持たせるために外部に表示する行為です。


「ありがとうございます。」は、法律行為ではなく、単なる、挨拶です。
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