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原付の名義変更
息子の乗らなくなった原付を乗ろうと思っています。
名義変更をし、自賠責保険も切れて入るので加入しようと思ってるのですが、登録証も自賠責保険の書類もありません。息子に聞いてもわからないとの事。息子は結婚して家をでています。

どういう流れで登録・自賠責保険加入すれば良いですか?

質問者からの補足コメント

  • ナンバープレートは付いてます。

      補足日時:2021/05/23 09:46

A 回答 (3件)

下記2つのパターンがあると思います。




★前オーナーと新オーナーで対応

<前オーナーが用意する書類>

ナンバープレート
標識交付証明書
運転免許証
認印

標識交付証明書はナンバープレートが発行される際に渡される書類ですが、紛失した場合は役所で再発行が可能です。

これらの書類をもって役所に提出すると、廃車手続きが完了し「廃車証明書」という書類が発行されます。廃車証明書のなかには「譲渡証明」という欄があるため、前オーナーの氏名など必要情報を記載しておきます。

次に、バイクを譲り受ける新オーナーが用意すべき書類は以下の通りです。


<新オーナーが用意する書類>

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書
廃車証明書
譲渡証明書
運転免許証
認印

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書は役所にある書類のため、事前に準備しておく必要はありません。前オーナーが廃車手続きをした際に発行される廃車証明書は必ず受け取っておきましょう。また、廃車証明書の譲渡証明欄に前オーナーの情報が記載されているかも併せて確認します。もし譲渡証明欄に情報の記載がなかった場合、別途譲渡証明書が必要になります。

これらの必要書類を役所に提出することで、新たにナンバープレートが発行され名義変更が完了します。

★新オーナーが名義変更を行う場合
名義変更は前オーナーが廃車手続きを行い、新オーナーが登録手続きをして完了させるというのが基本の流れですが、なかには新オーナーが廃車手続きと登録手続きを一貫して行うケースもあります。この場合、前オーナーから「譲渡証明書」に必要事項を記入してもらったうえで手続きを行います。前オーナーは譲渡証明書と標識交付証明書、原付バイクを新オーナーに渡し、新オーナーが廃車手続きと登録手続きを行います。

ここで注意しておきたいのが、仮に新オーナーが廃車手続きを忘れて登録手続きのみを行ってしまった場合、前オーナーに対して軽自動車税の請求が行ってしまうことです。自治体によっては廃車手続きがされていない原付バイクは登録手続きができないところもありますが、無用なトラブルを避けるためにもバイクを他人に譲る際には自分で廃車手続きを行うようにしましょう。また、原付バイクを譲ってもらう場合は前オーナーに廃車手続きをしてもらうように交渉するのがおすすめです。
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この回答へのお礼

tone1937さん、詳しいご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/05/23 09:53

ナンバープレートはあるのですか?


それを持っていくか(身分証持参の本人か委任状持参の代理人)
車体番号の石刷りなどで再発行ができたように思います。
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この回答へのお礼

quantumさん、ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/05/23 09:54

名義変更は役場へ


自賠責保険はファミマで出来ます。
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この回答へのお礼

ドロップアッパーさん、ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/05/23 09:52

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