準・究極の選択

1年半前に警察には相談しましたが いまは別れてますし、一緒に暮らしてない恋人がいました 同居してました。結婚を視野にして。 恋人に、クレジットやキャッシュカードの暗証番号教えたり わたしが、お金必要なときは使っていいよ。と言ったり Amazonのパスワードも教えてました。 そしたら100万以上 貯金やクレジット使われてしまい 警察に行き 恋人を、逮捕できないか、犯罪じゃないか。きいたら え?あなた暗証番号教えていますよね? カードの保管甘いですよね? しかも、同居してる方に使われれたんですよね? 管理不足により、刑事事件になりません。 あなたが悪いです。と言われました ほんとに わたしが悪いから 恋人を、犯罪にとえないですか?

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    やはりわたしの管理不足ですよね。


    これが暗証番号教えてない
    カードも渡してない場合
    盗まれ使われてたら
    同居人でも犯罪でしたか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/23 12:24
  • ほんとですが?
    嘘だというなら
    証明できるやりとりを出します

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/05/23 12:42

A 回答 (5件)

警察の言う通りです。


口座番号と暗証番号変えたら?
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そもそも同意の上で渡しているもので、刑事事件としては立件出来ず、警察も動きようがないです。


盗難や詐取とも違うのでカード会社の保険も動けません。

民事で損害賠償を請求するようですが、裁判起こしても採算が合わないし、強制力もないので、アチラが払うか・・
自業自得。自分で回収に行くしかないですが、そんな奴に関わっても良い事はありません。高い授業料となりましたが、クレカは早く解約して、忘れましょう。
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どこら辺が犯罪なんでしょう?



貴方が使えと言ったカードで買い物しただけで違法性はありません。

犯罪だと思うなら罪状を教えてください。
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あら?


質問内容かなりら変わったな。
新しいパターン考えたんだね。
病気?
回答貰うだけでスッキリするのかな?
迷惑だから作り話しはやめよう。
この回答への補足あり
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無理だと思います。


そもそも自分名義のカードを他人に使わせるのが大問題。
気になるなら、弁護士さんの無料相談に行かれては?
この回答への補足あり
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