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12条点検について教えて下さい
点検項目にある防火設備対象と消防法の年2回の点検項目対象がちがうのはなぜでしょうか。
消防点検項目で網羅できればその報告書を確認してもらうだけでいいのにと素人ながら思います。

A 回答 (1件)

消防法の専門家です。



消防法で規定されている設備は、消防法17条3の3で規定されていて、点検は半年に1回と定められています。質問者様の言うのは建築基準法12条の建築設備点検の事だと思います。

これがなぜ違うかというと「建築基準法で定められた建築物としての設備は建物が建った後、増改築などをしない限り変化しないが、消防法の設備は用途や収容人数によって変化するから」です。

たとえば同じ建物が隣り合って立っているとして、同じ構造で同じ間取りなら建築設備は全く同じのはずです。しかし片方は事務所ビルで一般防火対象物、もうひとつは診療所や飲食店などが入っていて特定防火対象物だと消防設備が異なります。
 診療所があれば屋内消火栓が設置されたり、飲食店で収容人数が多ければ避難器具が追加されたりするわけです。

なので、消防設備点検で行うのは「消防法で定められた状態のもの」であり、建築時も建築基準法とは別に消防同意で追加された設備などがあるのです。

だから12条点検では消防設備全部を見ることはできません。
また同様に消防設備点検では「建築設備」として設置されている防火設備の点検は行いません(防火戸などは点検しますが基本的に任意です)

また消防法の防火対象物点検は、避難誘導の状態とか管理権限者が管理すべき書類の内容などが中心で、12条点検とは内容が異なります。

本来なら一つのパッケージにして点検すればいいのかもしれませんが、報告先も建築局・消防署と異なりますし、行政の部署が異なると当然資格関係も異なるので、なかなかうまくいきません。

両方の資格をもっているとか、両方の資格者が合同で点検を行っている場合もありますが、点検の細目はかなり違うので同日に点検しているだけで、動きはバラバラなのが実情です。
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この回答へのお礼

大変わかりやすく説明して頂きありがとうございます。
なるほど…仮に消防法の有資格者が12条対象防火設備を点検したとしても建築基準法の資格を持ち合わせていなければ12条の報告書には点検結果を使用できないということですね。
私のところでは防火ダンパについて問題になっておりまして、間内改良などで増設されたSFDなど放置されている状況から全フロア調査しております。
都度増設分は記録して12条点検時に追加点検してもらうようにできればと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/05/27 11:36

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