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今年の「5/31は月曜日」ですが,公文書で発行された日付とかが「5/31日曜日」となっていたら書類として意味を成しますか?もちろんそんなミスするわけないと思いますが、例えばのお話です

A 回答 (3件)

質問があたかも5/31を前提で書いていますが、もしこのようなミスがあったとしたら、


その文書は31日のことを言いたいのか本当は日曜日のこと、つまり30日を言いたかったのか分かりませんね。
ですからその日付に重要な意味がある、何かの効力発生日を表す文書だとしたら書類としては重大な不備があり、意味をなさないことになります。
ですから内容次第です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
この文章から私の質問したかったことをくみとっていただき、また適切な回答をありがとうございます!

お礼日時:2021/05/30 16:27

公文書ですから厳密には,意味を成さないと思いますが,役所は土,日,祝日は休日なので公文書は発行しないと思います。


なので,「5/31日曜日」となっていても,曜日ではなく,日にちの方を重視して5/31は,月曜日で役所は業務を行っています。
だから,公文書によりけりですが簡易で重要でない文書だったら,意味を成すのではないかと思います。
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公文書の発行された日は和暦の年月日が記入されていますが、曜日は記載しません。

ですのでご質問の内容はおこらないでしょう。

なお仮に曜日がはいっていて異なっていたとしても公文書の効力には変わりはありません。
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