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至急、老人ホームに詳しい方教えて下さい。
両親が半年間、体調を崩して病院に入院してます。
両親の
老人ホームから、退去を迫られてますが、拒否出来ますか?
老人ホーム家賃、管理費は、毎月支払いしてます。
契約書に、1ヶ月以上の入院の場合は退去してもらうと記載があるようですが。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「老人ホームから、退去を迫られてますが、拒否出来ますか?」について


結論
基本契約書で締結します。そのため、退去の拒否は無理があります。
不動産会社または管理者が発行する重要事項説明書に記載している場合は強制力が伴います。
ただし、「契約書に、1ヶ月以上の入院の場合は退去してもらうと記載があるようですが。」の記載については、双方で同意した契約書でありますが。強制力がないものです。
不動産会社または管理者は重要事項説明書は法的根拠に基づいて、説明をすることが義務つかれているため、利用者に説明をすることになります。
特養老人ホームに入所する場合は、
ホームとしては退去できる根拠に基づいてなされていることからです。

今回の退去は、下の退去勧告の5のケースの3によるものと思います。
諸費用等の滞納がなくても、一定期間の長期入院などではよくあることですが、施設収入所時に「重要事項説明」を受けていることと重要事項説明書に記載していることから収入前に同意をしているかと思います。
申しも同意してないときは、退去の場合は根拠をないために退去すること必要はないと思います。
重要事項説明書に記載している。市・区役所の高齢者相談窓口など
 退去勧告に関して『市役所・区役所等の高齢者(地域包括高齢者)相談窓口』『社団法人全国有料老人ホーム協会』などで相談することができます。または、地域包括支援センター
※各介護施設の「重要事項説明書」にも退去勧告に関する相談窓口は明記されています。
・特別養護老人ホーム
・特養
・介護老人福祉施設
上記の呼び名は同じ施設のことでが、法律により呼び名が異なります。
・介護保険法
介護保険法は第八条の二十二に、「介護老人福祉施設」に関する法律があります。
・老人福祉法
老人福祉法は第二十条の五に、「特別養護老人ホーム」に関する法律があります。

老人ホームから退去勧告を受ける可能性のある5つのケース
1.身体状況が変化し入居基準に該当しなくなった場合
2.認知症の進行などの原因で他の入居者やスタッフに迷惑をかけてしまう場合
3.入院などの理由により一定期間以上施設に戻らなかった場合
 一定期間以上の入院をした場合には退去しなければいけない施設があります。対象となる入院期間は3か月や6か月など施設によって異なります。
 入院期間が長くなり老人ホームを退去したけれども、その後にしばらくして元気になったという場合にはまた新たに入居契約を結び直す必要があります。
4.月額費用など必要な料金を滞納し続けた場合
5.施設への入居書類に虚偽の記載があった場合

退去勧告を受けてから実際に退去するまでの期間はおよそ90日間
すぐに退去しなければいけないということはありません。
一般的には90日の期間を設けていて、その間に次の施設を探したり、自宅での在宅介護の体制を整えることができます。実情として一方的に退去してほしいといわれることは少なく、施設の生活相談員が次に入居する施設や在宅サービスを受けるために必要なケアマネジャーを紹介してくれるケースが多いです。そのため、困ったことがあれば、まずは施設に相談することがおすすめです。
90日の間に新しい施設が見つからないまま、施設を退去しなくてはいけない場合にはショートステイを行っている施設に一時的に入居するか、ケアマネジャーに相談してケアプランを作成し、介護保険サービスを利用しながら自宅に戻って施設を探す必要があります。

退去勧告に強制力はあるか?
上記で述べた、重要事項説明書の退去理由の要件に該当するか明記しているか否かでも違います。
重要事項説明書に記載がある理由による退去勧告は強制力があるため従う必要があり、契約書に書いてある内容に該当するかどうか判断が難しく、退去に納得がいかない場合には裁判所に申し立てをすることや、契約時に渡される「重要事項説明書」に記載されている第三者の対応窓口に相談することができます。
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区の福祉に相談しましょう。

特別養護老人施設など照会してくれるかも知れません。
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