
マンションの火災保険は内法面積(例えば70㎡)でかけるべきで、パンフレットの壁芯面積(75㎡)でかけるともったいないという話を最近知りました。
自宅マンションの火災保険は17年前に新築購入時に業者の案内で流れ作業のように入って、その後損保業界の不払い問題でいろんな書類を提出させられたりということもあったのに今も「壁芯面積(75㎡)」でかけられていました。
そこで質問なんですが、間違って壁芯面積で火災保険がかけられることはよくある話なんでしょうか?
よくある話ならばなぜいろいろなタイミングで修正がかからなかったのでしょうか?
二つの面積の概念があることを一般消費者に知っておけというのは酷な話だと思います。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>火災保険はみんな壁芯面積で加入するのが一般的なんですね?
正確にはその通りです。
残念ながら、プロの代理店でも、私の回答のような事実を知らない
人は多いようですね。
ただ、保険会社もそれは分かっていますので、実務上は壁紙や
床材、天井材が焼ければ、登記上の内法基準で契約していても
面積表示上の単純ミスとして、払っていますがね。
例えばですが保険相談サロンのホームページには、
現在ほとんどのマンションの管理規約では、専有部分の範囲に内法面積(内法基準)が採用されています。
ですから多くの場合は内法面積で専有面積を算出し火災保険をかけることになります。
とあります。管理規約次第で火災保険は内法面積でかけるべきということにはなりませんか?
No.5
- 回答日時:
>管理規約次第で火災保険は内法面積でかけるべきということにはなりませんか?
↑
マンションの管理組合の場合には、内法基準ではなく
殆どが、国交省が作成の標準規約(上塗基準)を採用しています。
従って、内法基準ではなく、上塗り基準という別のものを採用しています。
(標準管理規約第7条)
これは、内法基準ですと、壁紙、天井材、床材も占有はすれども、
専有ではないため、勝手に修理できない事になってしまうからです。
(注)占有と専有は意味が異なります。
占有は所有権はないけど、100%自己の管理下にあるもので、
マンションの場合には、ベランダや外部に面した窓サッシ部分、
ベランダ側の窓サッシ部分等は、一見自己所有物件のように
見えますが、すべて管理組合の所有です。
ただし、管理規約では台風やその他の事故でガラスなど入居者の
占有物が損傷しても、占有物の損害は自己負担です。
そのために、火災保険では占有物の修理費用特約等を設け、
保険で修理ができるようにしています。
内法基準、上塗基準、壁芯基準 と学説も分かれていますが、
損保が壁芯基準を採用するのは、契約者に有利なように配慮して
いるからであり、税法が内法基準を採用するのも国民に有利な方法
になるような配慮からであり、全部を統一する必要はないのです。
No.3
- 回答日時:
再訂正です。
>壁芯でなく、内法で火災保険に加入が何故保険会社の不正と
関係あるのかも理解できませんね。
壁芯でなく→内法でなく、壁芯で火災保険に加入が・・・
でした。
失礼しました。
No.1
- 回答日時:
かなりの誤解がありますね。
まず、登記上の面積は内法基準で測定したものを採用しています。
(不動産登記事務取扱手続準則による)。
更に、固定資産税の評価基準も内法基準で測定された面積によっている
(地方税法による)。
これは税法上は所有者にとって、その分固定資産税が安くなっています。
一方、火災保険では壁芯で測った面積を通常採用して
いますので、壁紙、床材、天井材などの損傷も補償されます。
>間違って壁芯面積で火災保険がかけられることはよくある
話なんでしょうか?
↑
何故、間違ってかけられていると思われるのでしょうか?
もし、登記上の内法面積で火災保険を掛けると、壁紙、天井材、
床材が焼けても保険の範囲には入っていないので、それを防ぐ
ためにも保険では内法面積での加入が必要なのです。
また、通常マンションの管理組合規約にも多くの場合が、壁紙
やフローリング(床材)天井材等も区分所有者個人のものとして、
管理組合加入の火災保険からは除外されています。
壁芯でなく、内法で火災保険に加入が何故保険会社の不正と
関係あるのかも理解できませんね。
契約者に有利になるように、保険会社も扱っているのです。
もし、貴方が内法で保険加入していると、壁紙は床材、天井材
などの損害が発生しても、管理組合は規約上個人の財産であるので
管理組合加入の火災保険では払ってくれませんよ。
正しくは「それを防ぐためにも保険では壁芯面積での加入が必要なのです。」ですね。
ということは、火災保険はみんな壁芯面積で加入するのが一般的なんですね?
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