【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

中学2年生の学生です。

今日放課後M君が傘の持ち手をで股間を引っ張ってきたのですが、M君は、調子に乗り何度も私の股間を引っ張ってきました。
そうすると、回りにいる男子もはいり初めて、N君が攻撃してくるのですが、背負っていたリュックなどに引っ掛かり傘が曲がってしまいました。また、その傘はN君のものでなくY君のものでした。
そして私は力を加えれば傘が元通りになるのではないかと思い傘に力をかけると、持ち手部分が取れてしまいました。

結局N君と私が同じ金額ずつ負担することになりました。

この出来事において私は傘を折ってしまいました。これは認めてます。しかし、私はこのチャンバラごっこに参加しておらず、やめてと何回も言ったのにこの様です、、、

しかし、この課程に至ったのは、M君が流れを作ったり、N君がY君の傘を奪って傘を曲げたことに原因があるのではないでしょうか?

また、この場合弁償はどのような負担の割合が良いと思いますか?

(私は、股間を引っ張られたことが嫌で、またそれが原因でお金を払う羽目になったこともとても腹立たしいです)

「子供同士によるトラブルの弁償」の質問画像

A 回答 (3件)

半々。

嫌なら裁判。
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M君の親にハラスメントで訴えて、聞いて貰えなければ先生に訴えましょう。

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M君が流れを作ったり、N君がY君の傘を奪って


傘を曲げたことに原因があるのではないでしょうか?
 ↑
その通りです。
だから、法的に言えば、Mにも
責任はあります。



また、この場合弁償はどのような負担の
割合が良いと思いますか?
  ↑
傘に対する加害者は3人ですよね。
その場合、被害者は全員に対して、
全損害の賠償を請求できますが、
一人が全額賠償すれば、それ以上の請求は
出来ません。
これを「不真正連帯債務」といいます。

それはともかく、問題は三人の間の負担割合
のことですよね。

法的には、責任の大小に従って信義則により
三人で
分担することになります。

M が5。
N が3.
質問者さんが2.

ぐらいですかね。

いずれにせよ、もっと詳しい事実関係の
認定が必要になりますが、
1/3ずつにするのが現実的でしょう。
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