
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
そもそも景品を餌に新聞の購読契約をさせるのが違法だった気がするんですけど。
その景品の価格が,提示された新聞の購読契約(の最低単位)に対してたいしたことのない額であればまだしも,そうでない場合には不当景品という扱いになるような気がします。
まあ僕なら,あえてその購読していた新聞の新聞社(販売店ではない)に,「こんな景品をあげるから購読してって言われて契約していたんだけど,そういうのって適法なんですか。新聞社はそういうことをして購読者を確保しろとでも言っているのでしょうか」と聞いてあげるところでしょうか。
そしてまた,景品を返す法的根拠も存在しないはずです。
新聞販売店は,景品の無償提供(という餌)により購読契約を得ていますが,その景品の返還を求めるには,無償提供の根拠となる法律行為に返還の条件が明示されている必要があります。でもそんあものはないですよね。あるのは新聞の購読契約だけであり,景品に関する解除条件付贈与契約なんてものはないはずです(あると新聞販売店側がまずいことになるから)。
まあそこは,「返してほしいなら訴えてくれてかまいませんよ」と突っぱねてかまわないと思います。
回答をありがとうございます。
「景品を返す法的根拠」があるのかないのかが論点ですね。
販売店には合理的に解決しようという姿勢がなく非常に困惑しています
最初は丁寧に返答が来ていたのですが、
解約するとなったら手のひらを反してこられ、
全体の意味ではなく、ストローマン論法的に
一部の言葉だけに反論され、悩んでます。
朝日新聞本社に問い合わせをしてみます。
No.4
- 回答日時:
>民事になるとしたら何罪ですか?
何罪は刑事事件です
民事の場合は損害賠償の賠償金を請求する程度ですが、相手に訴えさせればいいのでは?
質問者さんは粗品無いって言ってるだけだから、粗品やったんだから1か月は取ってくれと言いたいのかも
なるほど、勘違いをしてしまいました。
すると、訴えられとしたら、
〇〇法第〇条違反といった内容になりますか?
何法になるんでしょう?
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